ケースで学ぶ職場のトラブル防止法(第6回)労働条件の引き下げをめぐるトラブル事例

トラブル対応

公開日:2018.11.12

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 厚生労働省が、毎年発表している「個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、2009年度までの「労働条件の引き下げ」に関する相談件数は、「解雇」に続く第2位でした。そして、2010年度から2012年度までは「解雇」「いじめ・嫌がらせ」に続く第3位、2013年度からは「いじめ・嫌がらせ」「解雇」「自己都合退職」に続く第4位となっています。

 労働条件の引き下げに関する相談は、年々順位を落としてはいますが、いまだに2万8015件もあり、顕在化していないものを含めるとかなりの数に上ると考えられます。

 会社にとってみれば、景気がいいときはいいのですが、景気が悪くなると、どうしても人件費を削らなければならなくなります。

 近年では2008年にアメリカの投資銀行であるリーマン・ブラザーズの破綻に端を発するリーマンショックの際に、この余波を受けた会社が人件費に手を付けた例が多かったのではないでしょうか。

 労働者の労働条件を下げるということは、労働者の生活を悪化させることにつながりますから、そう簡単に認められるものではありません。トラブルになるケースが多々あります。

労働条件を引き下げるための要件

 労働条件を不利益に変更するには、一定の要件を満たしていなければなりません。これについては、労働契約法第8条から第10条に規定されています(図表1、図表2、図表3参照)。整理すると図表4のようになります。

社員の合意のない労働条件の引き下げ…

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