個人事業主や小さな会社の税務を初歩から解説する本連載ですが、今回と次回は時事的な話題として、少し先になりますが2023年10月1日から始まるインボイス制度への対応を取り上げます。インボイス制度が導入されれば、経理や税務など自社内のバックヤード業務に影響するだけでなく、売り上げにも影響する可能性があり、事前の対策が必須だからです。
まず、今回はインボイス制度について、「自分は免税事業者だから関係ない」「来年10月のスタートだから、準備するのはまだ早過ぎる」などと思っている個人事業主や小さな会社の経営者の皆さんに、「決してそうではありませんよ」という説明をしていきたいと思います。
まずは、その前提として消費税と免税事業者について確認しておきます。消費税は、個人事業者であれば原則として2年前、法人であれば2事業年度前の課税売上高が1000万円を超えた場合、課税事業者として、課税売り上げに係る消費税額から課税仕入れなどに係る消費税額を差し引いた残額を、税務署に納める税金のことをいいます。
したがって、2年(2事業年度)前の課税売上高が1000万円以下の事業者は免税事業者となり、消費税の申告や納税が不要とされています。日本では、同様の税金を導入している150カ国以上の国の中で唯一、この免税事業者や消費者からの課税仕入れなどについても、仕入税額控除を認める制度となっています。
そのため、最終消費者が負担する税金と事業者が税務署に納める税金が一致しない場合が多い現状を踏まえ、諸外国では当たり前である消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度を2023年10月1日から導入することとなっています。
そもそも「インボイス」とは、いわゆる送り状のことですが、今回導入されるインボイス制度は、売り手側が買い手側に発行していた請求書などに、「A商品には10%、B商品には8%が課税されていますので、消費税を計算する際に消費税として〇〇円を仕入税額控除していいですよ」という証明力を持たせたものです。
現在は、請求書などにその証明力までは持たせていませんので、消費税を納税する義務がない免税事業者が発行した請求書などであっても、帳簿と併せて保存していれば、売り上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額を差し引くことが可能でした。
インボイスが発行できないと取引がなくなる可能性も…
ところが2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の制度が大きく変わり、いわゆるインボイス制度が導入されますと、買い手側やサービスの提供を受けた側が仕入税額控除をするためには、売り手側などが作成した「適格請求書」などいわゆるインボイスの保存が義務付けられます。また、そのインボイスは「適格請求書発行事業者」として所轄税務署に登録した課税事業者でなければ発行できないとされています。
つまり、皆さんの販売先などの取引相手が消費税の課税事業者であった場合、来年の10月1日以降は、仕入税額控除を行うための要件であるインボイスの交付を皆さんに求めてきます。しかし、皆さんが免税事業者の場合にはインボイスの発行ができません。すると取引相手は仕入税額控除が制限され、今までの取引価格では以前と同様の利益を得られなくなってしまいます。
こうなると、取引相手からその分の取引条件変更を求められたり、最悪の場合はインボイスを発行できる企業に取引先を変更されたりしてしまう可能性が出てくるのです。ですから、「自分は売上高の少ない免税事業者だからインボイス制度は関係ない」では済まないのです。
買い手側などの課税事業者にしてみれば、取引条件が全く同じだとしたら、100%の仕入税額控除が可能な適格請求書発行事業者と、仕入税額控除が80%に制限される(2026年9月末までの経過措置)免税事業者のどちらと取引をしたいと思いますか。いくら長くつき合っている事業者であっても、ビジネスとしては100%の仕入税額控除を行える事業者を選ぶという決断を下されても文句は言えません。
もちろん、現在免税事業者の方であっても、例えばパチンコ店やゲームセンター、学習塾など顧客が消費者に限定される場合や免税事業者、簡易課税制度を選択している事業者の場合には、相手側からインボイスの交付を求められることはありませんので、必ずしも、すべての中小事業者が課税事業者を選択して適格請求書発行事業者にならなくてはいけないわけではありません。
しかしながら、ほとんどの中小事業者は、絶対に課税事業者との取引がないとは言い切れません。「2023年10月からスタートだから、準備するのはまだ早い」などと言っている場合ではありません。
まず、現在課税事業者である事業者の方は、一部の例外を除いて速やかに適格請求書発行事業者になるための手続きを行った方がよいと思います。また、現在免税事業者の方も、取引先との調整や課税事業者を選択した場合の税務上の事務負担なども考慮しながら、できるだけ早く準備を進めるのが重要であるということを、この機会にぜひ考えていただければと思います。
次回は、皆さんが適格請求書発行事業者になると決めた後の税務手続きなどについて、ご説明したいと思います。
執筆・編集協力=宮口 貴志
一般社団法人租税調査研究会事務局長
執筆=名取 和彦
税理士・一般社団法人租税調査研究会主任研究員 国税局消費税課審理担当、国税不服審判所副審判官、税務大学校教授、国税局主任税務相談官、複数の税務署長を歴任。2021年7月退職。同年8月税理士登録。