ビジネスを加速させるワークスタイル(第15回)
似ているようで違う、法人向け光回線の選び方
公開日:2019.07.30
中小企業・小規模事業の経営者の中には、専門家に自社の経営コンサルティングを依頼したいと考えているものの、コンサルティング料金が高額でなかなか依頼できないという人もいらっしゃるかもしれません。
そのような経営者のために、中小企業庁は「早期経営改善計画策定支援」という制度を設けています。国が費用の3分の2(上限20万円)の補助を行い、認定支援機関の税理士・中小企業診断士といった専門家に事業計画書の作成や、経営へのアドバイスが依頼できる制度です。
早期経営改善計画と聞くと、経営状態が悪く早期に経営を改善しなければならない中小企業・小規模事業の経営者が対象というイメージを持つかもしれません。もちろん、経営状態が悪い企業も対象に含まれますが、決して経営状態が悪くなく無借金経営などの企業でも利用できる制度です。この制度の対象となるのは、自社の経営状態が良くても悪くても、専門家の力を借りて、自社の状況を客観的に把握し、経営課題を早期に発見・分析をしたい中小企業、小規模事業の経営者です。
個人事業主も対象になりますが、社会福祉法人、LLP(有限責任事業組合)や学校法人は対象外となります。また、創業間もない(事業年度で12カ月の決算を経ていない)中小企業・小規模事業者も対象とはなりません。ただし、個人事業者が法人化(いわゆる法人成り)した場合、法人設立前に個人事業の実績が12カ月あれば対象になります。
中小企業・小規模事業の経営者が受ける経営のアドバイスは、依頼した専門家によって内容は異なります。ただ、基本的には、以下の4つの内容を記載した事業計画書を作成するケースが多数を占めます。
(1)ビジネスモデル俯瞰(ふかん)図――対象企業の事業内容、業歴、資本金、従業員数、支店などがあれば支店ごとの特徴、得意先、仕入れ先などの情報を俯瞰図にしたもの。
(2)資金実績・計画表――対象企業の直近の売上高、借入・返済状況、借入残高、現預金残高およびそれらの今後6カ月以上の見通しを記載したもの。
(3)損益計画――直近期および翌3期分の損益、借入残、キャッシュフロー状況を記載したもの。
(4)アクションプラン――主な経営課題とそれに対するアクションプランの具体的な内容を記載したもの。
詳しくは、中小企業庁のWebサイトにある早期改善計画書(サンプル)を参照ください。
\ かんたん入力で登録完了 /
執筆=並木 一真
税理士、1級ファイナンシャルプランナー技能士、相続診断士、事業承継・M&Aエキスパート。会計事務所勤務を経て2018年8月に税理士登録。現在、地元である群馬県伊勢崎市にて開業し、法人税・相続税・節税対策・事業承継・補助金支援・社会福祉法人会計等を中心に幅広く税理士業務に取り組んでいる。
https://namiki-kaikei.tkcnf.com/
【T】
税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ