個人事業主、小さな会社の納税入門(第26回)個人事業主の「接待交際費」に制限はあるのか

資金・経費

公開日:2024.09.05

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 先日、取引先に「残暑見舞い」の品を贈りました。お中元を贈り忘れてしまい時期に合わせて「残暑見舞い」として贈ったものでした。このような取引先へのお中元やお歳暮、取引先のもてなしのための飲食費などの費用に用いる勘定科目として、「接待交際費」があります。

 この「接待交際費」の税金上の取り扱いについては、個人事業主は所得税法、企業などの法人は法人税法によりますから、その取り扱いも大きく異なります。法人税の場合、一定の金額のみが経費として認められ、それ以外は課税の対象とされますが、所得税には法人税のような規定はありません。

 小規模事業者は、個人事業主として事業を行っているケースと、法人を設立しているケースがあると思います。今回は個人事業主の「接待交際費」に関する節税対策のポイントなどを解説し、次回は法人に関する税制改正事項や節税対策のポイントを解説します。

 個人事業主が対象となる所得税法上、接待交際費として経費に計上するためには「必要経費」として認められる費用であることが根本的な考え方となります。所得税法で「必要経費」として落とせる金額は以下の通りと定められています。

1 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
2 その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

 つまり、業務を行う上で直接必要なものであれば「必要経費」として算入でき、経費の1つである接待交際費についても計上できるということになります。計上額の制限に関する規定がないため上限額もありませんので、接待交際費とみなされる費用はすべて必要経費となります。

 ただし税務調査の際に、事業に関係のない費用ではないかということがたびたび問題となりますので、接待交際費として計上した費用の内容については、きちんと説明できる費用であることが重要となります。

事業に直接必要か、説明・証明できるか…

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