雑談力を強くする時事ネタ・キーワード(第3回)「イクメン許すまじ」という風潮はないか?

働き方改革 雑学

公開日:2016.03.02

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 少子化対策や、女性のビジネス社会における地位向上が必要とされる中、「イクメン」(子育てをする男性)を増やすことが社会的な要請になりつつある。育休宣言をした国会議員の騒動は男女関係の道徳問題であり、男性の育休取得の是非には何の関係もない。

 一言で育休といっても「育児休業」と「育児休暇」の2種類があるのをご存じだろうか。育児休業は、育児・介護休業法に基づく休業のこと。同法は、所定の条件を満たした労働者が事業主に申し出れば、子どもが1歳に達するまで育児のために休業できると定めている。これには男女は関係なく、男性でも休むことが可能だ。育児休業は法律に基づくものなので、たとえ雇用主に規定がなくても申し出れば取ることができる。

 ただし企業によっては、育児休業の期間は給料が減額されたり、無給になったりすることも多い。これでは、せっかくビジネスパーソンが育児休業を取ろうと思っても、収入減がネックになる。そのため雇用保険法に育児休業給付金の制度がある。

 これは、最初の6カ月は休業開始前の賃金のおよそ67%(上限28万5621円)、7カ月目以降は毎月の賃金の50%(上限21万3150円)を雇用保険で支給するもの。休業中に会社から賃金が支払われる場合は、休業中の賃金と育児休業給付金の合計が休業開始前の賃金の80%を超えないように調整される。一定の収入を保証することで、育児休業の取得を国が促している形だ。

育児休暇は法律に基づかない…

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執筆=山本 貴也

出版社勤務を経て、フリーランスの編集者・ライターとして活動。投資、ビジネス分野を中心に書籍・雑誌・WEBの編集・執筆を手掛け、「日経マネー」「ロイター.co.jp」などのコンテンツ制作に携わる。書籍はビジネス関連を中心に50冊以上を編集、執筆。

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