個人事業主・小さな会社の納税入門(第30回)年の途中で個人事業主から法人化した場合はココに注意!

資金・経費

公開日:2025.02.04

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 「フリーランス」と「個人事業主」という言葉を同じような意味だと思っている人も少なくありません。実はそれぞれ定義が異なるので注意が必要です。

 

 フリーランスは、会社や組織に所属せずに仕事するという「働き方」を表す呼称です。一方で個人事業主は「税法上の区分」を指します。管轄の税務署に開業届を提出すると個人事業主になります。フリーランスとは「働き方」の定義であり、個人事業主は国の制度に準拠した呼び方です。

 従ってフリーランスも税務署に開業届を出せば個人事業主です。「個人事業主」になれば、1人で事業を行っていても家族や従業員などと複数人で事業を行っていても、それが法人でなければ個人事業主です。ここがフリーランスと違います。

 個人事業主に登録しても、スキルを活用して1人で仕事をしていればフリーランスと言えます。国が公表している「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(2024年10月18日改定)では、フリーランスを「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」としています。

 一方、2024年11月施行の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」では、「業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用していない個人、または、代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しない法人」とフリーランスを定義しています。フリーランスの定義は、働き方の状況に応じて変わるのです。

 税務署に開業届を提出して個人事業主になった後に、収入が増えて従業員を抱えるようになると法人化(法人成り)する人も少なくありません。最近は、消費税の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が始まり、インボイス発行事業者になるのを契機に、法人化する人も多いようです。個人事業主が年の途中でその事業を法人化する場合、注意すべきいくつかの事項について解説します。

法人成りした際の申告上の注意点…

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