ビジネスを加速させるワークスタイル(第15回)
似ているようで違う、法人向け光回線の選び方
公開日:2020.04.14
労働契約時には、労働基準法に規定された労働条件の明示を行わなければならないことは前回説明しました。多くの会社では、この労働条件の明示に加えて、「労働契約書」を作成し、使用者と労働者が署名・押印し、お互いに保管するという形態を取っています(図表1)。
法律上は、労働契約書を交わすことまでは求められてはいませんが、それを行うことにより、後々起こり得る「言った、言わない」の労使間のトラブルを避ける効果があります。また社員との労働契約時には、社員の基本的、かつ絶対的な義務についても明示し、これを遵守することを誓約してもらいましょう。
労働条件の内容を会社と社員の双方が確認し、署名・押印、その上で、お互いがその契約書を保管します。労働条件の内容については読み上げた上で確認を行い、その上で労働者に署名、または押印をしてもらいましょう。「労働契約書」は、労使間トラブルの防止のためや、労使間でトラブルが発生したときに、どちらの主張が正しいのかを判断するための証拠書類となります(図表1)。
■図表1 労働契約書(ダウンロード)
会社に社員を雇い入れる際に、会社の就業規則や諸規定を遵守し、会社に損害を与えないことを誓約してもらいます。入社誓約書を提出してもらうことにより、真面目に働かなければならないという意識を植え付ける効果も期待できます(図表2)。
■図表2 入社誓約書 (ダウンロード)
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