弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話(第9回)御社はマタハラをしていないと言い切れますか?

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公開日:2015.09.07

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 セクハラ、パワハラに続き、最近徐々に言葉が浸透してきた「マタハラ」。何それ?と思う人もまだまだ多いと思いますが、先日、マタハラに関する最高裁判決が出たことにより、認知度が高まっています。そこで今回は、話題のマタハラについて考えてみましょう。

セクハラよりも身近なマタハラ

 そもそも、マタハラとは、どんな意味なのでしょうか。マタハラとは、マタニティハラスメントの略であり、「職場における妊娠・出産を理由とした嫌がらせ」のことです。

 最近、マタニティマークの普及などもあり、人によっては、妊娠・出産により優遇されることはあっても、嫌がらせをさせるなんてと思うかもしれません。しかし、日本労働組合総連合会(連合)が行った「マタニティハラスメント(マタハラ)に関する意識調査」(PDF)によると、実はセクハラ以上に被害者が多いことが判明しています。同調査によると、実に4人に1人が被害を受けているのです。

 ではこのマタハラ、具体的にはどのようなものがあるのでしょうか。 そこで問題です。次の1~6の例のうち、どれがマタハラに当たるでしょうか?

【1】妊娠を上司に伝えたら、「おめでとう。初めての出産なので、企業としても応援をしよう。体のことを考え、フルタイムからパートに切り替えよう。切り替えないのであれば、早めに休んではどうか。仲間に迷惑をかけてもいけないでしょう。」と言われた。

【2】検診に行く必要があったため、上司にその旨伝えたところ、快く了解してもらえたが、勝手に有給休暇扱いにされた。

【3】妊娠を報告し産休を申請したら、うちのような小さい企業には産休制度がないから無理しない程度に頑張ってといわれた。

【4】妊娠を報告したら、うちは男女平等だから問題なく働けるよといわれ、こちらの意思に関係なくこれまでどおり残業、休日出勤を行わされた。

【5】貴重な戦力だからということで、産後1か月で現場に復帰することになった。

【6】出産後、企業に戻ろうとしたら、人員を補充したため仕事がないとして解雇された。

 正解は、…

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本間 由也

こだまや法律事務所 代表弁護士 /税務調査士

1982年生まれ。2004年明治学院大学法学部法律学科卒業、2007年明治学院大学法科大学院法務職研究科法務専攻卒業。翌2008年に司法試験合格。紀尾井町法律事務所での勤務を経て、2011年1月法テラス西郷法律事務所初代所長に就任。2014年2月こだまや法律事務所を東京都国分寺市に開所、現在に至る。

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