弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話(第19回)そのアイデア、知的財産権を使って武器にしましょう

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公開日:2016.01.27

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 仕事中や家でゆっくり過ごしているときに、ふと、これまでになかった新しいアイデアが浮かんでくる……。そんな経験をしたことがある人もいるかもしれません。しかし、その後特に何もせず放っておいて、しばらくするうちに忘れてしまう人がほとんどでしょう。

 もしそのアイデアが、他人が簡単にひらめかないようなものであり、しかも、まだ世の中に知られていないような内容であれば、それはとてももったいないことです。このときのアイデアを「知的財産権」という“形”にすると、ほかの人がまねをできなくなり、独り占めできます。つまり、誰にもまねされることなく、自分だけで独占してビジネスに役立てられるのです。

 今回は、そんな知的財産権を使ったビジネスの方法を考えてみましょう。

アイデアは知的財産権を使うことで武器になる

 知的財産権とは、技術やアイデア、ノウハウや情報などを保護するための権利のことです。「知的財産基本法」という法律にて保障されています。知的財産権を得られれば、他者がそのアイデアを使うことはできません。

 もし他人が勝手に同じアイデアを利用しようとした場合、その行為の差し止めを請求できます。また、アイデアを無断で利用された場合には、損害賠償請求もできるようになります。アイデアを知的財産権として保護すると、アイデアは単なるひらめきではなく、営業戦略における武器にもなり得るのです。

 知的財産権にはいくつかの細かい権利に分かれます。すべてを説明するとキリがないので、今回は「(1)特許」「(2)実用新案」「(3)商標」に絞って紹介しましょう。

天才だけのものではない!誰でも出願できる「特許」…

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本間 由也

こだまや法律事務所 代表弁護士 /税務調査士

1982年生まれ。2004年明治学院大学法学部法律学科卒業、2007年明治学院大学法科大学院法務職研究科法務専攻卒業。翌2008年に司法試験合格。紀尾井町法律事務所での勤務を経て、2011年1月法テラス西郷法律事務所初代所長に就任。2014年2月こだまや法律事務所を東京都国分寺市に開所、現在に至る。

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