弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話(第31回)来る「民法改正」のために企業が取るべき対策

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公開日:2017.01.23

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 民法改正の議論が本格化して既に数年が経過しています。今回の改正の対象は、総則部分(民法全体の大原則を定めた部分)と債権法部分(取引の基本を定めた部分)となっています。当初の予定では2016年中に改正法が成立するはずでしたが、結局議決されず、持ち越しとなってしまいました。

 2019年にも成立見込みともいわれていますが、具体的な法案審議のスケジュールは現時点では分かりません。近年の国際情勢の激変に対応するため、急を要する法案審議が増加すれば、さらに法案成立が遅くなる可能性もあります。とはいえ、そう遠くない将来に、改正法が成立することは確実ではないかと思われます。

 民法の総則や債権法部分は、取引のルールの基本ですから、改正法が成立すれば企業の取引にも影響が生じる恐れがあります。そこで今回は、企業取引の上で重要な民法改正のポイントと、企業が取っておくべき対策について解説していくことにします。

 まずは、民法改正の大きなポイントを確認しておきましょう。短期消滅時効の廃止、法定利率の引き下げ、敷金の原則返還など重大改正は多岐に及んでいますが、企業取引という観点からすると、特に重要なものは個人保証の厳格化と瑕疵担保責任の充実化の2点になると考えられます。

借り入れを起こす際の個人保証を厳格化…

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寺林 智栄/ともえ法律事務所

某有名資格試験予備校において公務員受験講座の民法、論作文等を8年間担当。2007年9月に弁護士登録、東京弁護士会に所属(登録番号 35560)。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年にともえ法律事務所を開業。著書に「裁判員裁判のための量刑」(共著。現代人文社)。WEBサイト「シェアしたくなる法律事務所」「メルメクス:法律相談広場」でも執筆。

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