弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話(第80回)従業員のコロナ感染と労災、企業の安全配慮義務

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公開日:2021.05.28

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 新型コロナウイルスが日本で初めて確認されてから、1年4カ月が過ぎました。コロナ禍はいまだ終わりが見えず、企業としてもコロナウイルス対策に十分な注意を払いながら事業運営せざるを得ない状況が続いています。そこで、今回は、従業員が新型コロナウイルスに感染してしまった場合の補償や、企業として講じるべき対策のポイントなどについてご説明します。

コロナに感染してしまった従業員に対する補償

ア.新型コロナウイルスと労災補償制度
 労働者が業務中や通勤中にけがを負ったり病気を患ったりした場合のために、法律上一定の補償を行う制度(労災補償制度)が用意されています。新型コロナウイルスに感染した場合も、労働基準監督署長から労災であると認定されれば、労働者は補償を受けることができます。

新型コロナウィルス感染症に係る労災認定事例

実際に、職場での新型コロナウイルス感染が労災にあたると認定された事例については、以下の厚生労働省の資料(令和3年2月1日付)をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf

イ.労災補償の概要
 労災であると認定された場合に、労働者が受けることができる補償の概要は、以下のとおりです。

(1)療養補償給付
指定医療機関等では、無料で治療や薬剤の支給を受けることができます。また、近くに指定医療機関などがなく、それ以外の医療機関等にかかった場合には、その療養にかかった費用の給付を受けることができます。

(2)休業補償給付
療養のために仕事を休んだことにより賃金が4日以上支給されない場合には、休業1日につき基礎日額の60%相当額の支給などを受けることができます。

(3)障害補償給付
業務上の傷病が治ったものの一定の障害が残った場合に、後遺障害の程度に応じて一定額の金銭の支給を受けることができます。

(4)遺族補償給付
業務上の傷病により労働者が亡くなった場合に、その遺族が一定額の金銭の支給を受けることができます。

ウ.労災認定の要件
 病気が労災であると認定されるためには、業務起因性(業務によりその病気を患ったこと)が認められる必要があります。感染症の場合、業務起因性が認められるためには、通常、感染経路の特定が必要です。

新型コロナウイルスの場合、感染経路の特定は労災認定の必須条件ではない…

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執筆=福原 竜一

虎ノ門カレッジ法律事務所 弁護士
2009年弁護士登録。企業法務及び相続法務を中心業務とする。主な著作として、「実務にすぐ役立つ改正債権法・相続法コンパクトガイド」(編著:2019年10月:ぎょうせい)がある。2019年8月よりWEBサイト「弁護士による食品・飲食業界のための法律相談」を開設し、食に関わる企業の支援に力を入れている。
https://food-houmu.jp/

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