ビジネスを加速させるワークスタイル(第15回)
似ているようで違う、法人向け光回線の選び方
公開日:2019.11.12
2019年のゴルフルール改訂に、ゴルファーのみなさんもそろそろ慣れてきた頃ではないでしょうか。少しおさらいすると、ルール改訂には4つの大きなポイントがありました。(1)ルールの簡素化、(2)プレー時間の短縮、(3)規制緩和、(4)自己自律の強化、です。このうちの1つ、(3)規制緩和について、今回はより深く考えてみましょう。
「規制緩和」にかかるルール改正は以下の7点です。
[1]アドレス中にボールが動いても、その理由がプレーヤーにない場合は無罰
[2]ペナルティーエリア内でもソール(構えでクラブを地面に付けること)できる(ただし、バンカーでは不可)
[3]バンカー内のルースインペディメント(小石やゴミなど)は取り除くことができる
[4]打ったボールが自分や自分の携帯品(カート含む)に当たっても無罰
[5]2度打ちも無罰(1打とカウント)
[6]ボールの捜索中にプレーヤー自身が偶然に動かしても無罰(元の位置に戻す必要はある)
[7]距離計測器の使用が可能に(ただし、使用できるのは距離計測の機能のみ)
改正前のルールでプレーしていたゴルファーからすると、かなり“緩く”なったと感じていることでしょう。特に「故意でなければノーペナ(無罰)」とする、[1][4][5][6]が顕著だと思います。これは、ゴルファーの「悪意のない“うっかりミス”には寛容に対処しよう」という考え方が、新ルールで反映された形になります。
旧ルールでは、「不正はルールで規制する」という考え方がその根底にありました。つまり、審判がいないゴルフにおいて、ゴルファーはいつでも自分に有利なように不正を働くことができ、ルールで規制しなければ不正をしてしまうという「性悪説」がベースにありました。故に、故意であろうがなかろうが、プレーヤーにとって有利になると思われる行為は「ルールで規制する」となっていたわけです。
逆に新ルールは、スポーツマンシップにのっとったゴルファーが自分に有利なようにわざとボールを蹴ったり、動かしたりといった不正は働かないという「性善説」に立った考え方です。故に、故意ではない“うっかりミス”には目をつぶり、プレーヤーの「自律の精神」を尊重しようとしています。
例えば、アドレス中にクラブでボールを動かし、ボールの状態を打ちやすいように改善(ライの改善)する行為を規制するため、旧ルールでは、プレーヤーがアドレスした後でボールが動いた場合、1罰打が科せられました。その後、2012年のルール改訂で、プレーヤーが球を動かす原因となっていないことが明確であれば、罰は科さないとなっています。
また、ボールの捜索中に、プレーヤーが誤ってボールを蹴飛ばしてしまうケース。誤ったフリをして故意にボールを蹴飛ばし、打ちやすい所に動かしてしまうことも想定して、故意であろうがなかろうが、旧ルールでは1罰打が科せられました。
このように、2018年までのゴルフ規則の根底には、ゴルファーは本来、放っておくと自分に有利なように不正を働くものだという「性悪説」で考え、それをルールで厳しく規制していたということになります。
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執筆=小森 剛(ゴルフハウス湘南)
有限会社ゴルフハウス湘南の代表取締役。「ゴルフと健康との融合」がテーマのゴルフスクールを神奈川県内で8カ所運営する。自らレッスン活動を行う傍ら、執筆や講演活動も行う。大手コンサルティング会社のゴルフ練習場活性化プロジェクトにも参画。著書に『仕事がデキる人はなぜ、ゴルフがうまいのか?』がある。
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ゴルフエッセー「耳と耳のあいだ」