税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ(第3回)平成28年度税制改正、固定資産税半額もある!

資金・経費

公開日:2016.06.21

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 4月から平成28年度の新しい税制が施行されました。中小企業の税制については現状維持が基本となっていますが、細かく見ていくと、おトクな税制がいくつかスタートしています。今回は中小企業庁が発表した新税制の中から、経営者が知っておくべきものについて取り上げます。

新規の機械購入なら固定資産税が半額になる制度がスタート!

 4月からスタートしたおトクな制度の1つが、新設された「生産性向上設備の固定資産税の減税」です。固定資産税というと、土地や建物にかかる税、または自動車税などを想像されるかもしれませんが、企業においてはビジネスに必要な設備などに対して「償却資産税」という固定資産税が課せられます。

 「償却資産税」を減税する試みとして打ち出されたのが、「生産性向上設備の固定資産税の減税」です。企業が業務を効率化し、売り上げの増加が見込める投資を援助しよう、という狙いがあります。

 具体的には、「中小企業が取得する新規の機械装置は、3年間、固定資産税を2分の1に軽減する措置」です。 史上初の固定資産税での設備投資減税になります。これは赤字中小企業にも大きな効果ある制度です。

 ではこの制度の適応を受けるにはどうすればいいのでしょうか。そのためには、償却資産税の対象となる機械装置を新たに導入することで、生産性が上がることを示す必要があります。

製造業の中小企業を対象にした制度…

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神谷 拓摩かみや会計事務所

税理士

大阪府吹田市出身。2002年3月履正社高校卒業、2006年3月慶應義塾大学商学部卒業。その後6年間、税務会計事務所、税理士事務所にて税務、会計事務に従事する。2014年6月に独立、かみや会計事務所開業。

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