ビジネスを加速させるワークスタイル(第15回)
似ているようで違う、法人向け光回線の選び方
公開日:2017.07.25
大阪シティ信用金庫が2017年6月に大阪府内の取引先に対して行った調査によると、夏季ボーナスを「支給する」と回答した企業が59.9%、支給額の平均は260,756 円となりました。金額は昨年度よりも増えましたが、支給する企業の割合は減っています(2016年調査では「支給する」が61.6%、支給額が258,672円)。
ボーナスというのは、そもそも支給するのかどうか、支給するにしても給与とのバランスはどうするのかなど、悩みどころの多い制度です。今回は法律や税金などの面から、ボーナスの支払いをどのように判断するべきかを紹介します。
「会社の業績が良くないからボーナスをカットする」という話はよく聞かれます。雇用関係について規定する法令である労働基準法には、ボーナスの支給については定められていないため、基本的には会社が自由に支給方法を決めて構いません。したがって、業績が良くないときにボーナスをカットすることも問題にならないのです。
ただし、雇用契約や就業規則、労働協約の中でボーナスを支給する旨や算定方法について定めているのであれば、ボーナスは法的に「給与」と判断されます。その場合、勝手にボーナスをカットすれば「給与未払い」になり、債務不履行やその他の法的な問題が生じます。
従業員へのボーナスは通常「賞与」として経費に計上され、法人税上は損金となります。そのため、ボーナスを支給することは、企業の節税につながるというメリットがあります。
ただし、取締役などの役員にボーナスを支給する際には注意が必要です。「今年は業績が良くて、支払う法人税も多くなりそうだから、役員にボーナスを支給して節税しよう」とボーナスを支給しても、法人税上の損金としては認められません。「役員賞与」は原則として損金には算入されないことになっているからです。
役員へのボーナスを損金にする方法もないわけではありません。それは「事前確定届出給与」として支給する方法です。とはいえ、事前確定届出給与として損金に算入するためには、役員賞与を支給する時期や金額を、あらかじめ税務署に届け出ておかなければなりません。つまり、「業績が良いから役員賞与で節税しよう」という“後出し”の節税はできないということです。
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執筆=北川 ワタル(studio woofoo)
公認会計士/税理士。2001年、公認会計士第二次試験に合格後、大手監査法人、中堅監査法人にて金融商品取引法監査、会社法監査に従事。上場企業の監査の他、リファーラル業務、IFRSアドバイザリー、IPO(株式公開)支援、学校法人監査、デューデリジェンス、金融機関監査等を経験。2012年、株式会社ダーチャコンセプトを設立し独立。2013年、経営革新等支援機関認定、税理士登録。スタートアップ企業の支援から連結納税・国際税務まで財務・会計・税務を主軸とした幅広いアドバイザリーサービスを提供。
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