税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ(第20回)PCは固定資産?消耗品?備品購入に関する節税術

資金・経費

公開日:2017.11.28

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 決算で大幅に利益が出て納税額が増えそうなとき、広告費や交際費を使って来期以降の売り上げ拡大につなげたり、研修旅行を企画して従業員の士気を高めたりするなど、利益を抑えながら将来に生きてくるお金の使い方を考えることは「賢い節税」といえるでしょう。

 手元の資金に余裕がある時期に、事業に必要な備品を買いそろえることも節税につながる可能性があります。ただし、購入の仕方によって節税の効果は変わってきます。本記事では、備品を購入する際に気を付けるべき節税のポイントを解説したいと思います。

備品購入の損金は2種類ある

 「備品」の明確な定義は、会計基準や税法では定められていないものの、一般には企業の事務所や生産拠点で使用する机やイスなどの家具類、キャビネットや陳列棚などの什器(じゅうき)、電気製品、文房具などを指します。税法では「固定資産」としており、通常1年以上、もしくは数年という長期間にわたって使用される備品を指しています。

 固定資産とされる備品の購入額は、決算書の貸借対照表にいったん資産として計上した上で、予想される使用年数(耐用年数)や計算式などによって算出された「減価償却費」が、毎年の費用に計上されます。そして税法では、この減価償却費が基本的に「損金」になるのです。つまり税金が安くなります。

 一方、使用年数が1年未満などといった備品は、固定資産に組み入れられません。例えば、ボールペンや消しゴムなどの文房具のようなものは、固定資産には計上されません。そのため購入費は、減価償却費のように分割せずに「消耗品費」として全額をその年の損金に計上します。

 1年間で備品購入に使える金額が決まっている場合なら、購入費を一括で損金に計上できる消耗品費となる備品を中心に購入したほうが節税となる場合もあります。また固定資産となるものを購入した場合でも、減価償却が短い期間で終了するものなら、1年ごとの損金が増えるので、結果として税金が安くなるでしょう。

 このように備品購入は、固定資産と消耗品費を分ける条件や、減価償却の計算式によって損金の額が変わってくるのです。利益を抑えることも兼ねた備品購入なら、その点も考慮しましょう。

固定資産、消耗品に分ける基準はさまざま…

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執筆=北川 ワタルstudio woofoo

公認会計士/税理士。2001年、公認会計士第二次試験に合格後、大手監査法人、中堅監査法人にて金融商品取引法監査、会社法監査に従事。上場企業の監査の他、リファーラル業務、IFRSアドバイザリー、IPO(株式公開)支援、学校法人監査、デューデリジェンス、金融機関監査等を経験。2012年、株式会社ダーチャコンセプトを設立し独立。2013年、経営革新等支援機関認定、税理士登録。スタートアップ企業の支援から連結納税・国際税務まで財務・会計・税務を主軸とした幅広いアドバイザリーサービスを提供。

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