税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ(第31回)ここまで勉強!「区分記載請求書等保存方式」

資金・経費

公開日:2018.10.31

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 前々回の記事で、2019年10月1日から予定されている消費税率引き上げ後に導入される経理の新制度の概要を解説しました。

 そこで紹介したように、まず仕入税額控除に新方式の「区分記載請求書等保存方式」が2019年10月1日から2023年9月30日までの4年間、適用されます。続く2023年10月1日からは「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入される予定です。このように仕入税額控除の経理処理は大きく変わります。

 経理の実務は、経理担当者だけが知っておけばよいと思うかもしれません。しかし、今回のような大きな変更では、経理担当者の業務負担がどのくらい増すのか、営業担当者や購買担当者などの確認事項がどのくらい増えるのか、帳票などをどの程度変えなくてはならないのかを考えて、経営陣が適切な処置を取る必要があります。そのためには、実務の変化をある程度押さえておかなくてはなりません。

 この記事では、第1段階である区分記載請求書等保存方式の実務と、この期間に一定の事業者に適用される税額計算の特例に関することについて説明します。次回は適格請求書等保存方式に関することや、免税事業者との取引の特例について触れていきます。

現行の請求書と区分記載請求書の違い

 仕入れで支払った消費税額は、帳簿に記載するとともに、客観的な証拠書類として取引相手が発行した請求書を保存することになっています。これが現行の請求書等保存方式という制度です。現行制度では、請求書に「請求書発行者の氏名または名称」「取引年月日」「取引の内容」「取引金額」「請求書受領者の氏名または名称」の5項目が記載されていることが要件となっています。

 これが、区分記載請求書等保存方式に移行すると、さらに2項目が追加されます。追加項目は「軽減税率対象品目である旨」と「税率区分ごとの合計請求額(税込み)」ですが、記載方法については、客観的に分かればよいとされています。国税庁では、客観的に分かる記載方法として「軽減税率対象品目に記号を付す」「請求書内で対象品目を税率ごとにグループ分けする」「税率ごとに請求書を分ける」といったものを挙げています。

 追加項目が記載されていない請求書を受領した事業者は、事実に基づき追記することが認められています。つまり請求書受領者が追記した請求書でも、仕入税額控除が認められます。

 さらに、3万円未満の取引については、現行制度と同じように請求書などの保存は必要ありません。ただし、3万円未満の取引を仕訳する際には、帳簿に「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」を記載することが要件となっています。

税率区分が困難な中小事業者への経過措置…

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執筆=伯母 敏子

プロフィール:税理士。大学卒業後、大手リース会社の営業職として中小企業経営者に向けた融資、リース契約、保険の販売等さまざまな金融商品の取り扱いを経験。その後、個人税理士事務所へ転職。平成27年に税理士試験合格。平成28年4月に税理士登録、平成29年11月に伯母敏子税理士事務所として独立開業。現在は新宿区神楽坂にて中小企業の経営、事業承継、法人成り、クラウド会計、経理事務改善の提案等のサポートを通じて中小企業経営者向けサービスを提供している。
https://uba-tax.com/

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