ビジネスを加速させるワークスタイル(第15回)
似ているようで違う、法人向け光回線の選び方
公開日:2020.01.27
中小事業者や法人の経営者で所得税確定申告の対象となる場合は、毎年2月16日から3月15日までに申告しなければなりません。令和元年(2019年)分の申告期限は、暦の関係で令和2年2月17日から3月16日までになります。
今回は、2019年分の確定申告について、改正事項を中心に解説します。
2019年の税制改正では事業所得などにおいて大きな変更はありませんでした。ただ、所得税額控除の適用や仮想通貨などに関しては改正がありました。また、これまでは添付が必要だった源泉徴収票などが添付不要になり、確定申告書作成時の負担が減ります。そうした項目を、簡単に説明しましょう。
給与などの引き上げおよび設備投資を行った場合などの所得税額の特別控除(所得拡大促進税制)
青色申告書を提出する中小事業者が、2019年から2021年までの各年において、国内雇用者に対して支払う給与などの支給額が適用年の前年支給額に対して一定割合以上増加した場合に、税額控除が認められます。税額控除額の限度額は、その年度分の調整前事業所得税額の100分の20相当額です。
中小事業者が機械などを取得・製作した場合の特別償却または所得税額の特別控除
機械など対象設備の取得・製作などをした場合、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除を適用できる期限が2年延長されました(個人事業主、あるいは資本金3000万円以下の法人が対象)。
源泉控除対象配偶者の控除適用および配偶者特別控除について
給与や公的年金などの源泉徴収における対象配偶者の控除適用については、夫婦のいずれか一方しか適用できなくなりました。
仮想通貨に関して
仮想通貨の売却または使用による利益は、事業所得などの各種所得に付随する場合を除き、原則として雑所得に区分されるので、所得税の確定申告が必要となりました。また、棚卸資産の贈与などの場合の総収入金額算入について、その対象となる棚卸資産に準ずる資産に、仮想通貨が加えられました。
確定申告書および修正申告書で添付が不要になった書類
(1)給与所得、退職所得および公的年金などの源泉徴収票
(2)オープン型証券投資信託の収益の分配に関する支払通知書
(3)配当などと見なす金額に関する支払通知書
(4)上場株式配当などの支払通知書
(5)特定口座年間取引報告書
(6)未成年者口座などにつき契約不履行などの事由が生じた場合の報告書
(7)特定割引債の償還金の支払通知書
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執筆=並木 一真
税理士、1級ファイナンシャルプランナー技能士、相続診断士、事業承継・M&Aエキスパート。会計事務所勤務を経て2018年8月に税理士登録。現在、地元である群馬県伊勢崎市にて開業し、法人税・相続税・節税対策・事業承継・補助金支援・社会福祉法人会計等を中心に幅広く税理士業務に取り組んでいる。
https://namiki-kaikei.tkcnf.com/
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