ビジネスを加速させるワークスタイル(第15回)
似ているようで違う、法人向け光回線の選び方
公開日:2020.04.20
日々、自社の資金繰りや財務内容に頭を悩ませている中小企業経営者も少なくないでしょう。資金繰り対策や財務内容改善、さらに役員個人の税負担軽減にもつながる可能性があるのが役員報酬の見直しです。役員報酬を決定する場合、その手続きや変更方法についてはいろいろと決まり事があり、一度決定すると、原則として事業年度途中で変更することはできません。しかし、業績悪化のような改定事由が生じた場合などは改定可能なので、その限りではありません。
これらを踏まえて今回は、役員報酬と関連税制について解説します。その前提として、法人税法上の役員について確認しておきます。次の2つが役員およびみなし役員になります。
1. 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
2. 1以外の者で次のいずれかに当たるもの(みなし役員)
(A)法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
(B)同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります)のうち、株式保有要件を満たす者(特定株主)でその会社の経営に従事しているもの
社員の給与は、歩合給など月々に変動があるものを含めている経営者もいることでしょう。役員の場合は、原則として定期同額給与については毎回(月々や毎週など、1カ月以内の頻度で)一定額を支払わなければ、損金不算入になるので注意してください。給与額改定は、事業年度開始日から3カ月経過より前(事業開始が4月1日なら、6月30日まで)にしなければなりません。
業務上で合理的な面はあります。定期同額給与は事前に税務署に届け出る必要がなく、原則として決算時の定時株主総会を開催(議事録を作成)して、承認などを得ることによって改定できます。1人社長などの小規模な企業は、会社法で株主全員がメールや書面などで同意すれば、株主総会は不要で、決議があったものと見なされます(みなし決議)。その上で、株主総会議事録を「決議があったものと見なされた」ということで作成すればいいのです。
また役員報酬は金銭の授受だけではなく、企業が役員に物品などを贈与した場合や債務免除などの経済的利益を含みますので、例えば企業が役員に対して月々の家賃を負担している場合などは、定期同額給与扱いにできます。
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執筆=並木 一真
税理士、1級ファイナンシャルプランナー技能士、相続診断士、事業承継・M&Aエキスパート。会計事務所勤務を経て2018年8月に税理士登録。現在、地元である群馬県伊勢崎市にて開業し、法人税・相続税・節税対策・事業承継・補助金支援・社会福祉法人会計等を中心に幅広く税理士業務に取り組んでいる。
https://namiki-kaikei.tkcnf.com/
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