ビジネスを加速させるワークスタイル(第15回)
似ているようで違う、法人向け光回線の選び方
公開日:2022.03.11
早いもので、2022年も3月となりました。この時期は、会社の期末、年度末と重なるため、転職や退職も多いとされています。以前のように「定年まで勤めあげるのが美徳」という風潮が薄れてきていることも、転職や退職が多くなっている一因と考えられます。
この退職に伴い発生するのが退職金です。勤続何年目から退職金の支給対象とするかは会社によって異なりますが、自己都合退職では勤続3年以上4年未満から退職一時金を支給する会社が約47.4%(東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和2年版)」)とされています。
ところで、令和3年度税制改正において、2022年1月1日以降に支払いを受ける「短期退職手当等」について、退職金課税が改正されていることをご存じですか。
勤続年数5年以下の従業員に多額の退職金を支払う会社は少ないと思いますが、退職所得の優遇税制である、2分の1課税適用誤りによる源泉課税漏れ防止の観点から、改正内容や背景などについて解説させていただきます。
その年中に支払いを受ける退職手当等の全てが一般退職手当等の場合には、下表のとおり、その退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額が退職所得金額とされます。
退職所得金額=(一般退職手当等の収入金額―退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額は、勤続年数に応じて次のとおりとなります。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下の場合 | 勤続年数×40万円 |
20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数―20年) |
(注)算出した退職控除額が80万円に満たない場合には、80万円となります
2022年1月1日以降、短期勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものは「短期退職手当等」とされ、その退職所得については、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下か、300万円超かで2分の1課税の適用の有無が異なることとされました。
(注)
・短期退職手当等とは、短期勤続年数(役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいいます)に対応する退職手当等として支払いを受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます
・特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数(役員等として勤務した期間により計算した年数をいいます)が5年以下である人が支払いを受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるものをいいます。なお、この特定役員退職手当等については、300万円超の短期退職手当等と同様、2分の1課税の適用がありません。
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