税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ(第82回)令和5年度税制改正とインボイス制度

業務課題 経営全般 資金・経費

公開日:2023.04.13

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 2023年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度がスタートします。インボイス制度がスタートすると、消費税の仕入税額控除ができるのは「適格請求書(以下、インボイス)」を受け取った者だけとなります。インボイスには、従来の請求書の記載内容に加えて、登録番号や適用税率、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要になり、そのインボイスを発行できるのは、税務署長に登録申請書を提出した、インボイス発行事業者のみとなります。

 10月1日から登録事業者になるためには、原則、2023年3月31日までに登録申請しておく必要があるのですが、これを過ぎたとしても申請書に期限までに登録申請ができなかった「困難な事情」を記載していれば、10月1日から登録事業者になれるとされていました。

3月末までに登録申請ができなかった場合

しかし、令和5年度税制改正で手続きの柔軟化が図られ、「登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする」とされました。つまり、2023年4月1日以降も「困難な事情」の記載なしで登録申請が可能となったわけです(図1)。「まだ登録申請をしていなかった」という事業者にとっては、とりあえず一安心ですね。

図1 インボイス発行事業者登録の見直し

出所:令和5年度税制改正大綱

 

 令和5年度税制改正では、10月1日以降に登録申請する事業者に対して手続きの見直しも行われました。登録申請を行う際、課税期間の初日から登録を受ける場合は、これまでは1カ月前までに申請書を提出する必要がありましたが、これを課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出すればよいことになりました。登録取り消しの提出期間も同様の見直しとなっています。また、免税事業者に対しては、2023年10月1日から2029年9月30日の属する課税期間中においては、自らのタイミングで登録を受けられるような措置が設けられています。

免税業者⇒インボイス発行事業者には消費税の2割特例…

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