税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ(第94回)2024年提出の所得税確定申告での注意ポイント

業務課題 経営全般 資金・経費

公開日:2023.11.30

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 2023年も残すところ約1カ月。年が明けると、2月16日~3月15日まで2023年分の確定申告期間となります。個人事業主やフリーランスのみならず、確定申告が必要な方はなるべく早く2023年1月~12月の会計資料をまとめ、税務署に提出しましょう。

 税務署というと、悪いことをしていなくとも怖いイメージがあり、「間違って申告したら調査されるのか?」「何か言われないか?」といった不安が少なからずあると思います。そんな不安を少しでも和らげられるよう、2023年分の確定申告に当たっての留意事項等を解説します。

2023年分所得税の主な改正点

 2023年分の確定申告では、税制改正に伴う変更点があります。所得税だけでもいくつかありますが、ポイントは3つ。1つが、「住宅ローン控除の適用期限・借入限度額等の見直し」です。

 金融機関などから借り入れを行い、個人がマイホームを取得(リフォームも含む)した場合、一定要件のもと住宅ローンの年末残高等を控除(住宅借入金等特別控除)できます。所得制限は2000万円です。

 主な変更点は以下の3点です。

1.住宅ローン控除の適用期限を4年延長し、2025年12月31日までに入居した人が対象

2.2050年カーボンニュートラルの実現に向けた措置として、省エネ性能の高い住宅の取得を促す

3.控除率が「1%⇒0.7%」へ

 計算式:住宅ローン控除額 = 年末時点での住宅ローンの残高 × 0.7%

 さらに、住宅ローン控除の適用対象者の所得要件が改正前の3000万円以下から2000万円以下に改正されました。所得が1000万円以下の人の床面積要件も緩和されています。

 この他、「居住用財産の買換え等に関する特例等の見直し」も行われています。これは、これまで住んでいた家を売却して新たに家を買い換えた場合、一定の要件のもと売却益を繰り延べできる特例です。具体的には「特例の適用期限を2年延長し、2023年12月31日までとする」、また、「買い換えた新築のマイホームが一定の省エネルギー基準に適合していること」です。同特例は売却にあたって利益のある人が対象になりますが、他に損失のある人についての規定の見直しも行われています。 

 2023年分の申告で注意したいのが、確定申告書類が一部変更になった点です。以下、変更ポイントです。

「確定申告書  第一表・第二表」 ⇒ 【変更】親族欄の書き方、住民税の欄
「青色申告決算書(青色申告)」 ⇒ 【新設】売上と仕入の明細欄、【増設】取引先の「登録番号」の任意記入欄
「収支内訳書(白色申告)」 ⇒ 【増設】取引先の「登録番号」の任意記入欄

 青色申告決算書、収支内訳書については、適格請求等保存方式(インボイス制度)に対応した様式に変更されています。消費税を納税する方に向けて、消費税納税額を売上税額の2割に軽減するいわゆる「2割特例(※1)」の申告書も作成できるようになります。
(※1)簡易課税制度や「2割特例」の申告書を作成する場合、売上(収入)金額等の入力だけで税額等が自動計算されるようアップデートされています。

申告書等のどこを見ているのか?…

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