デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度税制改正により所得税および個人住民税の定額減税が表1の通り実施されています。
●表1 令和6年度税制改正による所得税および個人住民税の定額減税の内容
減税額 | 所得税 | 本人:3万円 同一生計配偶者または扶養親族:1人につき3万円 |
個人住民税 | 本人:1万円 控除対象配偶者および扶養親族:1人につき1万円 |
所得制限 | 合計所得金額が1805万円以下 (給与所得の場合は、給与収入2000万円以下) |
給与所得者に対する所得税の定額減税は、2024年6月1日以降に支払う給与や賞与に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する「月次減税事務」と、年末調整の際に年末調整時点の定額減税額を控除する「年末調整事務」の二段階で行われます。
6月以降に会社が対応すべき最初の減税事務は「月次減税事務」となりますので、今回は「月次減税事務」について、給与担当者が気を付けたい点を再確認します。
月次減税では、2024年6月1日以降に支払う給与等に対する源泉徴収税額から月次減税額を控除し、控除しきれない部分の金額があれば、それ以降に支払う給与等の源泉徴収税額から順次控除していきます(図1参照)。
●図1 月次減税額の控除方法
出所:国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」
「月次減税事務」を的確に行うためには、「控除対象者の把握」「減税額の把握」「給与明細書に定額減税の記載」「各人別控除事績簿の活用」がポイントとなります。それぞれ解説します。
(1)控除対象者の把握
控除対象者は、2024年6月1日現在、給与支払者のもとで勤務している者のうち、源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者(以下「基準日在職者」という)です。
以下の者は、この基準日在職者に当たらないため、定額減税の対象外となります。
①源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される者
②2024年6月2日以後に入社した者 →年末調整で定額減税を実施
③2024年5月31日以前に退職した者
④2024年5月31日時点で出国して非居住者になった者
社員の中には、明らかに合計所得金額が1805万円を超えるので定額減税の適用を受けられず、月々の給与等から月次減税額を控除しないでほしいと申し出をする人がいるかもしれません。
これについては、合計所得金額が1805万円を超えると見込まれるかどうかにかかわらず、控除対象者は一律に減税額の控除を受けることとされています。つまり、控除対象者自身は、定額減税の適用を受けるか受けないかを選択できません。
月次減税額は同一生計配偶者と扶養家族で決まる…
(2)減税額の把握
月次減税額は「同一生計配偶者」と「扶養親族」1人につき3万円が加算されることから、「同一生計配偶者」と「扶養親族」の人数の確認が重要です。月次減税額の計算の対象となる「同一生計配偶者」とは、控除対象者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者などを除く)で、合計所得金額が48万円(給与所得のみの場合は給与等の収入金額が103万円)以下の人をいいます。
これに該当する者を抽出するには、基準日在職者が提出した扶養控除等申告書に記載されている「源泉控除対象配偶者」の中から、合計所得金額の見積額が48万円以下の居住者を特定し、月次減税額の計算に含めます。注意したいのは、扶養控除等申告書に記載されている「源泉控除対象配偶者」の中には、所得金額の見積額が48万円超95万円以下の配偶者も含まれ、そのような配偶者は月次減税額の計算に含めないという点です(図2参照)。
●図2 源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者の区別と定額減税額
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出所:国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」[/caption]
「扶養親族」とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡・出国の場合は、 その死亡・出国時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人をいいます。
①配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人。
②納税者と生計を一にしている。
③年間の合計所得金額が48万円以下。
④青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていない人または白色申告者の事業専従者でない人。
注意したいのは、月次減税額の対象となる扶養親族には「16歳未満の扶養親族」も含まれる点です。したがって、基準日在職者が提出した扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」に氏名などが記載されている「16歳未満の扶養親族」が居住者であると確認し、月次減税額の計算をします。
それでは、2024年7月以降に扶養親族の数が変わった場合はどうなるのでしょうか。月次減税額は、最初の月次減税事務において決定し、その後「同一生計配偶者と扶養親族の数」に異動などがあっても、月次減税額の再計算はしないとなっています。したがって、例えば7月に子が生まれ、扶養親族の人数が増えたとしても、月次減税額の増額は行わず、年末調整または確定申告により精算します。
(3)給与明細書の定額減税の記載
月次減税額を控除した場合は、従業員に交付する給与支払明細書に月次減税額のうち実際にその月に控除した額を、「定額減税額(所得税)××円」「定額減税××円」などと表示しなければなりません。
●図3 給与支払明細書のイメージ
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出所:国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」[/caption]
(4)各人別控除事績簿の活用
月次減税事務では、基準日在職者の各人別の月次減税額と各月の控除額などを継続管理する必要があります。そのため、国税庁では「各人別控除事績簿」という様式(図4)を作成し、WEBサイトで公表しているので、活用してみましょう。
●図4 国税庁が公表している各人別控除事績簿
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出所:国税庁「
源泉所得税関係【各種様式・記載例】」[/caption]
今回説明した内容に加え、より詳しい定額減税のポイントについて、国税庁は「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」というパンフレットを作成していますので一読をお勧めします。さらに「定額減税特設サイト」も公開しています。同サイトでは定額減税の相談窓口や説明会の情報も掲載していますので、ぜひ活用ください。
執筆=多田恭章
一般社団法人租税調査研究会主任研究員。税理士・社会保険労務士
TOP総合会計事務所所長。元東京国税局調査部移転価格事前確認・調査担当、都内税務署国際税務専門官、東京国税局法人課税課、国税庁国際業務課(情報交換担当)を歴任。
監修・編集=宮口貴志
一般社団法人租税調査研究会専務理事・事務局長。株式会社ZEIKENメディアプラス代表取締役、TAXジャーナリスト、会計事務所ウオッチャーとして活動。元税金専門紙・税理士業界紙の編集長。
*一般社団法人租税調査研究会(https://zeimusoudan.biz/about)
法人税、源泉所得税、所得税、消費税、印紙税、資産税、酒税・揮発油税、関税、国際税務、公益法人、査察、事務訴訟などの各税務分野の国税出身税理士を招集し、会計事務所向けに相談・教育等を手掛ける団体。現在、在籍する研究員・主任研究員は56名。会員会計事務所は約100会計事務所。