2023年10月1日から複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」が導入されます。税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。弊社の適格請求書発行事業者登録番号をご通知申し上げますとともに、貴殿・貴社の登録番号等が登録されましたら、弊社までご連絡をお願いしたく存じます。ご連絡いただきました登録番号等は弊社のインボイス制度対応のために利用いたします。
国税庁のパンフレットには「インボイスの登録は基本的に課税事業者」とあるが、「免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください」とある。そして「登録を受けるかどうかは事業者の方の任意です」とある。
ただし、「売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません」とあり、今回のメールはこういったケースに該当するのでは、と思った。
パンフレットには「インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの」と定義されている。具体的には、現行の区分記載請求書に、(1)インボイス発行事業者の登録番号(適格請求書発行事業者番号)等、(2)取引年月日、(3)取引内容、(4)適用税率、(5)税率ごとに区分した消費税額等、(6)書類の交付を受ける事業者の氏名または名称の記載が追加されたもの、である。
●請求書のイメージ
制度は2023年10月1日から施行される。売手である事業者は、買手である課税事業者から求められたときは、インボイスを交付しなければならない。また、買手は仕入税額控除(売り上げの消費税額から仕入れや経費の消費税額を控除できる優遇制度)の適用を受けるために、原則として、売手から交付を受けたインボイスの保存が必要となる。
登録申請手続きは、e-Taxがスムーズだとパンフレットに書かれている。e-Taxで手続きを行うと、書面で申請された場合に比べ早期に登録通知を受けられる、電子データで登録通知を受け取ることができるので通知を紛失することもない、というメリットがある。個人事業者はスマートフォンから申請できるというので、今後登録が必要と判断した場合、筆者はそこからやってみようと思った。
ここでの課題は、免税事業者が登録を受けるかどうかについて、どのように判断すべきか、である。先述のように登録を受けるかは「事業者の任意」とされ、判断に困る部分もある。これについては国税庁から今年2月に出された「免税事業者のみなさまへ 令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!」というパンフレットが分かりやすい。
パンフレットには「仕入税額控除ってなに?」「当社が登録しないとどうなる?」「申告ってどう計算するの?」「登録を受けるかどうかってどう判断したらいいの?」など、免税事業者が抱きやすい質問が的確に整理されている。例えば、筆者が登録を行わないと、売上先にインボイスを交付できず、筆者との取引分について取引先が仕入税額控除を受けられずに納付税額が大きく計算される状態になる。登録を受けた場合には、筆者はインボイスを交付可能となり、課税事業者として消費税を申告することになる。この際、インボイスを保存して仕入れ税額控除を行えば、納付税額を仕入れ控除後の金額の10%にすることができる。
ただ、仮に全ての売上先が消費者または免税業者、もしくは売上先の課税事業者が簡易課税制度を選択している場合(つまり売上先のどこからもインボイスを求められない状態)なら、登録を受けなくてもよいとの判断もできる。
施行は来年10月とはいえ、早めのタイミングで取引先に問い合わせや打ち合わせを行い、登録の有無を判断し、登録が必要な場合には迅速に行動するのがよいだろう。筆者は取引先のメールが来たことで、登録することに決めた。なお、自身が免税事業者である場合や取引先が免税事業者である場合の対応については、関係省庁連名で出された「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」が参考になる。不明点の質問や各種の相談窓口もここで案内されている。
オンライン申請が便利? 今後の流れや対策
申請手続きについては国税庁「申請手続」に詳しく記載されており、ここには「e-Taxによる登録申請手続」「郵送による登録申請手続」が解説されている。郵送での登録申請等の様式は「登録申請等様式」から、国内事業者、国外事業者、登記事項変更などが用意されている。
登録申請書を提出し、税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」(以下「公表サイト」)で、登録情報の公表が行われる。公表サイトでは、登録番号の入力で情報を検索できるほか、全件、差分などのデータをダウンロードできる。
e-Tax申請は、パソコンで行う「e-Taxソフト(WEB版)」と、スマホで行う「e-Taxソフト(SP版)」があり、SP版は個人事業者のみが利用できる。「申請手続」ページにそれぞれのソフトへのリンクやマニュアルが用意されているので参考にしよう。申請にはマイナンバーカードと利用者識別番号等(e-Taxソフトで取得できる)が必要だ。筆者は「e-Taxソフト(SP版)」からスマホで登録を申請した。具体的な申請方法は「Web-TAX-TV」の「適格請求書発行事業者の登録申請はe-Taxで!」に動画もあり心強い。実際、20~30分で申請が完了、2週間ほどで「税務署からのお知らせ【適格請求書発行事業者の登録申請に関するお知らせ】」メールが来た。
公表サイトで登録番号を入力すると、自分の情報が表示され、リクエストのあった取引先にも無事「適格請求書発行事業者番号」を知らせることができた。制度に沿った請求書の書き方なども今から勉強しておくことにした。
インボイス制度のスタートは2023年の10月。時間があるようにも見えるが、必要となる諸手続きを考えると早めの動き出しを心掛けることが大切だ。登録に必要な各種事項を迅速に検討し、申請を行うのがよいだろう。e-Taxからの手続きがおすすめだが、マイナンバーカードを持ってなければ、カード申請から行うことになり、さらに時間が必要となる。この点にも留意したい。