急務!法対応(第2回)軽減税率で大混乱する飲食業、レジ変更が急務

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公開日:2017.09.22

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 2019年10月、先延ばしになっていた消費税の税率アップが実施される予定だ。2年以上あるので、まだ先のことと考えているかもしれないが、業種によっては大きな影響を受ける。そろそろ対応を急がなくてはならない。

 その代表が食品を扱っている事業分野。中でも飲食業は影響が深刻だ。こうした要因は、「消費税の軽減税率」の導入にある。消費税の軽減税率の導入については、国会などでの議論の記憶がある方も多いだろう。消費税が8%から10%に引き上げられる際、低所得者への税負担を減らすため、生活必需品と認められた食料品や新聞などの税率は軽減して8%を適用する。ところがこの軽減税率、なかなかややこしい。

 8%の軽減税率が適用されるのは、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される(定期購読の)新聞」である。この文字面を見れば、かなり分かりやすい区分けに見える。しかし、日本人の食の取り方が複雑になっており、実務上は簡単な話ではない。軽減税率適用の対象範囲が分かりにくいのだ。

 軽減税率の対象外になる飲食料品は、「酒類」「外食」「ケータリング等」。お酒や外食は、生活に必要不可欠なものではないとの判断から、軽減税率の対象とならない。一方で、「テイクアウト・宅配等」は軽減税率の対象となる。

 こうした区分けの結果、分かりにくくなったのが、軽減税率の対象外となる外食と、軽減税率が適用されるテイクアウトや弁当などの加工食品の線引きだ。飲食店の店内設備で食事をするイートインなら、「外食」として10%の標準税率がかかる。一方、同じ飲食店でも弁当などを買ってオフィスや家などで食べる場合は「テイクアウト」となり8%の軽減税率で済む。

 店内の注文と、店頭の弁当販売といったように販売場所が違っていればまだしも、ファストフード店のように同じレジで10%の税率の「イートイン」と、8%の税率の「テイクアウト」を処理するとなると、現場で混乱が生じることもありうる。同じメニューを注文しても、食べる場所によって隣り合わせたレジに並んだ顧客の精算額が異なることが考えられるからだ。

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執筆=岩元 直久

【MT】

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