急務!法対応(第4回)長時間残業の放置で会社は衰退する

業務・勤怠の管理 働き方改革

公開日:2018.10.17

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 2019年4月から施行される「働き方改革関連法」。この法律は長時間労働を是正し、多様な働き方の実現をめざしている。その大きな柱となっているのが「残業時間の上限規制」だ。

 長時間労働は心身をむしばむ要因となり、会社側から見れば病欠や長期療養、はたまた退職で貴重な戦力を失うきっかけになりかねない。過労死に至ることさえある。「karoshi」という単語が英和辞典に載るほど、日本の長時間労働は問題になっている。働く側から見ても、長時間労働は、心身の健康を損なう原因になりかねない。

36協定を結んでも残業時間に上限が設けられる

 こうした問題を解決しようとするのが、働き方改革関連法の残業時間の上限規制だ。法律の内容を見ていこう。

 労働基準法(以下、労基法)では、1日8時間、1週40時間が法定労働時間とされる。それを超えて従業員を残業させるには、時間外労働として、労基法第36条を根拠とした、いわゆる「36協定」を従業員の過半数の代表と結び、行政官庁へ届け出なければならない。

 この時間外労働の限度については、現行法の下でも基準が設けられている(限度基準告示)。ただ、会社がこれに違反した場合であっても、罰則はない。また、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない臨時的な特別の事情がある場合には、協定を結ぶことにより限度時間を超えて労働させることが許されている。長時間労働の抑止として不十分であった。

 そこで、働き方改革関連法案では、現行の限度基準告示を法律(労基法)に格上げし、違反に対しては罰則の対象とするとともに、臨時的な特別の事情がある場合であっても、上回ることのできない上限を設定することとした。これが新しい点だ。

 ポイントは、次の通り。

(1)原則的な限度時間は、1カ月45時間、かつ、1年360時間まで(休日労働を含まず)。
(2)特別の事情がある場合であっても、1年720時間まで(休日労働を含まず)。
(3)(2)の場合、以下のすべてを満たす必要がある。
  a.単月で100時間未満(休日労働を含む)。
  b.2~6カ月の平均で月80時間以内(休日労働を含む)。
  c.月45時間を上回る回数は年6回まで。
(4)会社がこれらの規制に違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。

 (3)b.に説明を加えると、例えば前月の残業時間が80時間、前々月の残業時間が90時間だった場合、(3)a.の要件は満たすが、過去2カ月の平均が85時間になり、違反だ。同じように、過去2~6カ月の平均も、80時間以上にできない。

 (4)の通り、規定に違反した雇用主には罰則が科せられる。経営者には厳守が求められる。

隠れ残業をしても規制から逃れられない…

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