ビジネスを加速させるワークスタイル(第15回)
似ているようで違う、法人向け光回線の選び方
公開日:2024.02.27
<目次>
・非正規労働者の正社員化をサポートする助成金が拡充
・中小企業の非正規→正社員化の助成金が57→80万円に
・正社員化の転換制度の充実で、さらなる加算も!
厚生労働省や都道府県労働局では現在、中小企業・大企業を対象に、「キャリアアップ助成金」の募集を行っています。
キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者など、いわゆる非正規雇用労働者の企業内におけるキャリアアップを促進する助成金です。非正規雇用労働者の正社員化、処遇改善を実施した事業主に対し、助成金が支給されます。
このキャリアアップ助成金が、2023年11月29日から内容が拡充されました。同助成金のうち、有期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した場合に助成金が支給される「正社員化コース」にて、現行よりも支給額が増額され、要件も緩和されるなど、従来よりも利用しやすく変更されています。
具体的な変更点は、【1】助成金の見直し、【2】対象となる有期雇用労働者の要件緩和、【3】正社員転換制度の規定に関する加算措置、【4】多様な正社員制度規定に関する加算措置の4点となります。
まず【1】の「助成金の見直し」については、従来は従業員を有期→正社員に転換し、1期(6カ月)が経過した場合、中小企業では1人当たり57万円、大企業では42.75万円の助成金が、企業に対し支給されるというものでした。
新ルールでは、期間が2期(12カ月)に変更されるとともに、助成金の金額も中小企業は80万円、大企業は60万円に増額されました。無期雇用労働者を正社員に雇用した場合も、中小企業は従来の28万5000円から40万円、大企業は21万3750円から30万円に増額されます。
【2】の「対象となる有期雇用労働者の要件緩和」については、従来は有期雇用労働者の雇用期間が「6カ月以上、3年以内」の場合にのみが対象でしたが、変更後は「6カ月以上」と、雇用期間の上限が撤廃されました。つまり、比較的長い間勤務している有期雇用労働者も、キャリアアップ助成金の対象となります。
ただし、雇用期間が通算で5年を超えた有期雇用労働者の場合は、助成額は【1】の無期→正社員と同額となります。
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