ニューノーマル処方箋(第42回)中堅企業も対象に。2024年度の「賃上げ税制」とは

業務課題 人手不足対策 資金・経費

公開日:2024.03.28

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<目次>

・従業員の給与を一定割合UPすると、税金が控除される

・大企業・中小企業に加え、新たに「中堅企業向け」が登場

・従業員教育/子育て支援/女性活躍に取り組むと、控除額を上乗せ!

従業員の給与を一定割合UPすると、税金が控除される

 2023年12月22日、政府は2024年度の税制改正大綱を発表しました。その中には、賃上げに取り組む企業・個人事業主を応援する「賃上げ促進税制」(以降、賃上げ税制)の新ルールも盛り込まれました。

 賃上げ税制は、従業員に支払う給与などの支給額が、前事業年度と比較して一定以上増加した場合、その企業が一定の控除を受けられる税制のことです。青色申告書を提出する全企業、もしくは個人事業主が対象となります。

 従来の賃上げ税制は、中小企業向け/大企業向けの2つの枠が用意されていましたが、新制度は新たに中堅企業向けの枠が追加され、かつ控除率も変更されています。大企業・中堅企業は、全雇用者の給与等支給額の増加額の最大35%、中小企業の場合は最大45%が税額控除されます。

 新たな賃上げ税制は、2024年4月1日から2027年3月31日までの間に開始される事業年度が対象です。個人事業主の場合は、2025年~2027年の各年が対象となります。

2024年4月1日からスタートする、賃上げ促進税制の税額控除率
(経済産業省の賃上げ促進税制のパンフレットより引用)

 

大企業・中小企業に加え、新たに「中堅企業向け」が登場…

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