外国人の活用で人手不足に克つ(第7回)高齢化が進む農業に外国人の活用を

人手不足対策 法・制度対応 人材活用

公開日:2022.01.21

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 後継者、就労者不足、高齢化で衰退が叫ばれる農業。その新たな担い手として注目されるのが外国人材です。ただし、農業支援人材として外国人を活用するには、受け入れる農業経営体にさまざまな要件が課せられます。農業では難しい労働時間、休暇、休日への配慮が求められるほか、住居についても詳細な規定があるので注意が必要です。

 「国家戦略特区」という言葉を耳にしたり、新聞などで目にしたりしたことは少なくないのではないでしょうか。最近は、それほどメディアに出てきませんが、「国家戦略特区」とは、ビジネスを行いやすい環境を整えることにより経済を活性化させようとする目的で、2013年に制定された特区法(国家戦略特別区域法)により指定された地域のことをさします。

 そして、特区法と関連法により、規制改革、制度支援、税制優遇などが定められています。規制改革のメニューの中には、都市再生、創業、観光、医療、介護、保育、雇用、教育、農林水産業、近未来技術などがあり、それらの1つに「外国人材」もあります。

 そして、「外国人材」に関する規制改革事項としては、農業支援外国人材、家事支援外国人材、創業外国人材、クールジャパン外国人材、外国人雇用相談、高度人材ポイント制があります。この中の農業支援外国人材について説明します。

 農業支援での外国人受け入れの規制改革は、後継者、就労者不足、高齢化で経営衰退が叫ばれる中(図表1参照)、経営規模の拡大などによる強い農業を実現し、国内自給率を高めるために、一定水準以上の技能などを有する外国人の入国・在留を認めるものです。もちろん、外国人の人権に配慮することなども、その内容としています。

■図表1 農業従事者は年々高齢化

 2000年2005年2010年2014年
基幹的農業従事者数(万人)240224205168
平均年齢(歳)62.264.266.166.8

出典:農林水産省ホームページ

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執筆=小澤 和彦

弁護士法人 後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士。第二東京弁護士会の西東京市男女共同参画推進委員会委員長。業務分野は企業法務、知的財産など。主な著作として「相続戦争を勝ち抜く85のルール―相続財産の分配で、モメそうなときに読む本」(九天社)など。

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