専門家が伝授する経営突破ナビゲーション(第13回)スタートはいつ?手続きはいつまで?気になるインボイス制度あれこれ

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公開日:2022.03.02

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 消費税10%の引き上げを受け、2023年10月1日より消費税の仕入税額控除の新たな方式としてインボイス制度が導入されることになりました。今後課税事業者はインボイス(適格請求書)の発行が義務づけられ、仕入税額控除のためには適格請求書の保存が必須となります。企業や個人事業主にとって決して他人事ではないこのインボイス制度、あまり詳しく知らない方にとっては不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

 そこで今回は開始時期や手続きについて触れながら、インボイス制度について詳しくご紹介します。

インボイス制度ってナニ?

仕入税額控除の取り決めが変更―。取引先によっては損することも?

 インボイスの正式名称は「適格請求書等保存方式」で、消費税に関する制度をさした言葉です。2023年10月1日時点での課税事業者は税務署による審査・登録を受け「適格請求書発行事業者」となることが必要となります。

 さて、消費税を受け取っている事業者は、原則取引先や消費者から受け取った消費税を国に納めることになりますが、現状は受け取った消費税分から、仕入や必要経費の支払で他に払った消費税分を差し引き、納税してきました。

 しかしインボイス施行後は、適格請求書発行事業者でない会社から仕入や物品購入をしてしまうと、現状のような消費税分の差し引きができず、より多くの税金を納めなければならなくなります。

 つまり、事業者は今後、適格請求書発行事業者である会社などと取引をしなければ、仕入税額の控除がされず余分な消費税まで納税しなければいけなくなる可能性があります。

インボイス制度に対応するには2023年3月までに登録が必要

 2023年から免税事業者等「適格請求書発行事業者」以外からの仕入に関して税額控除が認められなくなります。この理由としては「消費税の徴収漏れを防ぐ目的」という国側の事情があります。

 2021年10月からインボイス制度の登録は開始されていて、インボイス制度が開始されると同時に適格請求書を発行するには2023年3月までに登録が必要となっています。

インボイス制度は個人事業主にどう影響する?…

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執筆= NTT西日本

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