消費税10%の引き上げを受け、2023年10月1日より消費税の仕入税額控除の新たな方式としてインボイス制度が導入されることになりました。今後課税事業者はインボイス(適格請求書)の発行が義務づけられ、仕入税額控除のためには適格請求書の保存が必須となります。企業や個人事業主にとって決して他人事ではないこのインボイス制度、あまり詳しく知らない方にとっては不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
インボイスの正式名称は「適格請求書等保存方式」で、消費税に関する制度をさした言葉です。2023年10月1日時点での課税事業者は税務署による審査・登録を受け「適格請求書発行事業者」となることが必要となります。
さて、消費税を受け取っている事業者は、原則取引先や消費者から受け取った消費税を国に納めることになりますが、現状は受け取った消費税分から、仕入や必要経費の支払で他に払った消費税分を差し引き、納税してきました。
しかしインボイス施行後は、適格請求書発行事業者でない会社から仕入や物品購入をしてしまうと、現状のような消費税分の差し引きができず、より多くの税金を納めなければならなくなります。
2023年から免税事業者等「適格請求書発行事業者」以外からの仕入に関して税額控除が認められなくなります。この理由としては「消費税の徴収漏れを防ぐ目的」という国側の事情があります。
2021年10月からインボイス制度の登録は開始されていて、インボイス制度が開始されると同時に適格請求書を発行するには2023年3月までに登録が必要となっています。
[caption id="attachment_43945" align="aligncenter" width="600"] 課税事業者と免税事業者、それぞれに及ぼす影響について[/caption]
インボイス制度を考える前に、まずは課税事業者と免税事業者について確認しておきましょう。消費税は、一部を除いた国内取引すべてで発生するものであり、先述の通り事業者は年に一度、受け取った消費税分を国に納めることになっています。この事業者を課税事業者といいます。
一方、1年間の売上が1000万円以下である事業者は、免税事業者として扱われ、消費税を国に納めることを免除されてきました。こうした事業者を免税事業者といいます。これらは法改正がある2023年以降も維持されますが、適格請求書発行事業者は適格請求書発行事業者以外の事業者との取引を控えることが考えられ、免税事業者は不利益が生じると懸念されています。
そうなると、原則としてインボイスへの登録、すなわち適格請求書発行事業者への登録が必須となりますが、その分、売上1,000万円以下であっても消費税を支払う義務が発生します。赤字の場合は法人税がかかりませんが、消費税に関しては売上の消費税額と仕入消費税額の差額はきちんと税務署へ納めなければいけません。
このように大きく影響を及ぼすのは免税事業者の場合です。課税事業者になって納税の義務を負うか、これまで消費税を払ってこなかった取引との整合性をとり、免税事業者として事業を続けるかの選択が迫られています。
免税事業者は受注が不利になる可能性がある
事業規模や状況によっても異なりますが、売上1,000万円に満たない状態で免税事業者を続けると受注条件が不利になる可能性があります。
主に次の点で影響が出るかもしれません。
①仕入れから消費税を引ける業者(適格請求書発行事業者)同士での取引が進み、免税事業者は取引から除外される。
②もともと納税義務のなかった免税事業者が消費税付きで取引していた場合、今後消費税分は載せられなくなり実質上の値引きになる。
③免税事業者は、インボイス制度によって適格請求書発行事業者に登録していないことが明るみに出る。
④免税事業者であるにもかかわらず消費税を上乗せ請求していた場合は、取引先の信用問題に関わってくる。
従来、免税事業者はあえて課税事業者を選択する必要はありませんでしたが、今後はメリットよりもデメリットのほうが上回ってしまうかもしれません。
個人事業主はクライアントとの信頼関係構築がより重要に
インボイス制度が導入されても、免税事業者として消費税を納めずに事業を行うことはできます。しかし他の免税事業者同様、状況によっては案件受注に関して不利になる可能性があります。
先に述べたように「取引先が適格請求書を発行できない個人事業主と契約をしない」「これまで消費税を上乗せ請求していたことが発覚して継続案件がなくなる」などが考えられるでしょう。個人事業主は、これまで以上にクライアントとの信頼関係構築が重要になっていきます。
インボイス制度を控えた今、やるべきこと
インボイス制度を控え、個人事業主のなかには「様々な対応に追われるのではないか?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
そこでインボイス制度に向けて個人事業主が今やるべきことをご紹介します。やるべきことは以下の4つです。
・課税事業者になるための手続きを進める
・発行する請求書を再確認
・既存取引先にはしっかりと姿勢を明示
・納税額を事前に計算しておく
それぞれ詳しく解説します。
①課税事業者になるための手続きを進める
課税事業者になるには、税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要です。導入直後から適格請求書発行事業者として事業を行うなら、2023年3月31日までに手続きを済ませておきましょう。2023年4月1日以降に適格請求書発行事業者の登録申請を行う場合は、上記書類に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければいけません。免税事業者でも適格請求書発行事業者への登録は可能です。しかし適格請求書発行事業者に登録すると課税売上高1,000万円以下であっても消費税を納める義務が発生するので、登録するメリット・デメリットを考えて慎重に検討しましょう。既に取引先がある場合は、インボイス制度による考えや感触を聞いておくことも大切です。
②発行する請求書を再確認しよう
発行する請求書は、「登録番号」に間違いがないかをしっかり確認しましょう。また税率ごとに区分した消費税額等が掲載されているかどうかもチェックが必要です。請求書を受け取る受領側は、上記以外にも登録番号が正しく登録されているものなのかをサイト等で確認しなければいけません。
③既存取引先にはしっかりと姿勢を明示
免税事業者は既存取引先へインボイス制度を迎えたときの整合性を確認して姿勢を明示しておきましょう。場合によっては、これまで消費税を上乗せ請求していた分の「実質値引き」に応じる覚悟が必要です。免税事業者として事業を続ける意向がある場合は、インボイス制度が導入される前に取引先の意向を確認しておくほうが良いでしょう。
④納税額を事前に計算しておく
そもそも消費税はモノによって対象となるもの、ならないものがあります。そのためインボイス制度が導入されると、納税額の計算がこれまで以上に複雑化されることが予想されます。これまで自分で計算していた方でも会計ソフトの導入が望ましいでしょう。しかし、会計ソフトの扱いになれていない、導入や入力の際にミスを起こしてしまうおそれがあるなど、正確に帳簿をつける自信がない方は、税理士など専門家に記帳代行をお任せしてしまう手もあります。また、計算方法自体が不明という場合は、税務署へ問い合わせれば、対応してくれる場合もあります。
いずれにしても、何もしなければ、また税務調査で何か問題があったときは、10%の加算税(隠ぺい仮装など悪質な行為があった場合は重加算税35%)が課されることもあります。インボイス制度導入後は、納税額に関して特に漏れのないようにチェックしましょう。
おわりに
2023年10月よりインボイス制度は始まります。増税、軽減税率導入に次いで大きな税改正となるこのインボイス制度。これまで消費税を納めてきた課税事業者のみならず消費税の納税を免除されてきた免税事業者にも大きく影響を及ぼすことが予想されます。インボイス制度導入後は、電子データ化、情報の統合利用などが進み、新たなインボイス証明のできるシステムが出てくるかもしれませんが、当面は事業者同士、手探りの状況が続くかもしれません。
インボイス制度に関する正しい情報を得て、来るべき時に戸惑うことがないよう今のうちに準備を始めておきましょう。
専門家プロフィール
室田 昌克
税理士。大阪市都島区に所在するBiz Bloom経営会計事務所の代表として、顧客の税務や資金調達などのサポートに従事。事務所開設前は、パナソニックをはじめ大手企業数社の財務部門にて、資金調達、M&A、事業計画策定などの業務に携わる。
ホームページ は、https://bizbloom-tax.com
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