ビジネスを加速させるワークスタイル(第15回)
似ているようで違う、法人向け光回線の選び方
公開日:2022.10.04
労働基準監督署には、労働基準監督官がいます。労働基準監督官が訪問・調査して会社を監督する目的は、その会社の「雇用・賃金・安全・健康」が確保されているかどうかを見極めるためです。
労働基準監督官は、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法などの法律に照らして、会社が、これら法律を順守しているかどうかを調査します。そのうえで法違反が認められれば「是正勧告書」を交付します。また、法違反ではないにせよ、法の趣旨から改善が望まれる点があるとなれば、「指導票」を交付して、会社に対して改善報告を求めます。
そこで今回は、労働基準監督署から指摘を受けやすい労働安全衛生法に関する事項のトップ3を挙げてみましょう。このトップ3は公に発表されたものではなく、あくまでも社会保険労務士としての筆者の経験によるものです。
●第1位 安全衛生管理体制が整っていない
会社には労働災害を防止する義務があり、そのためには安全衛生を確保しなければならず、管理体制の整備が不可欠です。そこで、労働安全衛生法で安全衛生管理体制について規定されているのですが(図表1参照)、これを知らず、労働基準監督官から指導や是正勧告を受ける会社が多いようです。
労働基準法に比べて労働安全衛生法は、建設業や製造業など一部の会社を除いて、あまり気にしていない法律かもしれません。特に安全管理体制については、建設業や製造業に必要とされているもので、その他の会社はあまり関係ないと考えている向きがあるようです。そこで労働基準監督官の調査が入ったときに、安全管理体制について、指導や是正勧告を受けることになります。中でも多いのが、「産業医」「衛生管理者」「衛生委員会」についての指導や是正勧告です。これらは建設業や製造業でなくても義務付けられているものです。
労働基準監督官が是正勧告したにもかかわらず、これに従わなかった場合は、50万円以下の罰金が科されます。
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執筆=嘉瀬 陽介
1963年、秋田県生まれ。横浜国立大学経営学部卒業。2003年、横浜で社会保険労務士事務所を開業。2006年、特定社会保険労務士の附記を受ける。社会保険労務士の業務と並行して児童文学の執筆をしている。趣味はスポーツをすることとドラマを見ること。
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