強い会社の着眼点(第19回)
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公開日:2022.08.17
前回は免税事業者への影響を解説し、できるだけ早く準備を進めることが重要と説明しました。今回はその準備の具体策として、課税事業者を選択して「適格請求書発行事業者」になると決意された皆さんに、税務当局に対する手続きなどについて解説します。
前回もご説明しましたが、いわゆるインボイス制度は2023年10月1日から実施されます。そして、インボイスを発行するためには、その前に適格請求書発行事業者となっておく必要があります。当時、あまりニュースなどで取り上げられなかったので、ご承知の方は少ないかもしれませんが、実は昨年の10月1日から適格請求書発行事業者になるための登録申請は始まっています。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」)は、法律上は納税地を所轄する税務署に提出することとされています。ただし、全国の各国税局ごとに「インボイス登録センター」が設置されており、郵送で提出する場合は所轄税務署ではなく、こちらに送付します。
適格請求書発行事業者は課税事業者でなければなりませんが、免税事業者が2023年10月1日から課税事業者になりたい場合には、原則として、6カ月前の2023年3月31日までに、この登録申請書を提出する必要があります。つまり対応の期限は9月末ではなく3月末となるため要注意です。
登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件(消費税法に違反して重い刑罰を受けた場合などで、通常関係ありません)に該当しないことなどの審査を行い、適格請求書発行事業者登録簿に登録を行い、登録された旨を申請者に通知することとなっています。この通知を受けるまでの期間として、登録申請書を郵送した場合で約2カ月かかる点にも注意する必要があります。
また、登録されますと、適格請求書発行事業者の「登録番号」「氏名または名称」「登録年月日」などが国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。これにより、受領した適格請求書などが真実の適格請求書発行事業者が交付したものかを確認できるようになり、そうでない請求書などでは仕入税額控除が受けられなくなります。
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【TP】
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