個人事業主・小さな会社の納税入門(第4回)サラリーマンとは違う個人事業主の税金

資金・経費

公開日:2022.09.15

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 連載の第2回第3回では、緊急企画としてインボイス制度への対応を解説しましたが、今回は、第1回で概説した個人事業主と会社(法人)に掛かってくる税金のうち、個人事業主が納めなければならない税金について分かりやすく、また、それらの手続きについても説明します。

 まず、個人事業主が納税を義務付けられている税金には、所得税および復興特別所得税、消費税、住民税、個人事業税があります。

 はじめに所得税ですが、毎年1月1日から12月31日までの間に得た収入からその収入に掛かった経費を差し引いた「所得」に対して課税され、国に納める税金です。実際には、この「所得」からさらに「所得控除」を差し引いた「課税所得」に対して所得税の額が計算されます。「所得控除」には、該当期間年に支払った国民健康保険料や国民年金、生命保険料や地震保険料、医療費、扶養している配偶者や16歳以上の子がいる場合の配偶者・扶養控除などがあります。

 所得税は累進課税制度を採用しており、所得が増えるほど税率が高くなります。2022年8月時点の税率は、最低5%から最高は45%となっています。復興特別所得税は東日本大震災の復興対策実施の財源確保のために、2013年から2037年の間、所得税額の2.1%分の納付を義務付けられている税金です。

 消費税は、事業の内容にもよりますが、商品などを売り上げた際やサービスなどを提供した際の代金に10%の消費税を加えて受け取り、この受け取った消費税から商品の仕入れやもろもろの経費で支払った消費税を差し引いた額を納税するという税金です。なお、食料品など一部には税率8%の対象品もあります。注意点として、消費税の納税には事業者免税点という制度が設けられており、その年の前々年の課税売上高が1000万円以下であれば、その年の消費税の納税は免除されます。つまり、前々年の課税売上高が1000万円超の場合にはじめて、その超えた年の2年後から納税することになります。

申告期限は3月15日、新型コロナによる延長も…

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