個人事業主・小さな会社の納税入門(第5回)社長の税金、法人税・所得税のダブルパンチに要注意

資金・経費

公開日:2022.10.18

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 「苦労に苦労を重ねてここまで成長させた自分の会社なのだから、自ら支出したものはすべて会社の経費にしたい」などと考えるオーナー社長がいるかもしれません。このように考える気持ちは理解できなくはないですが、法人の営業活動に基づかない個人的な支出を経費として処理していた場合、税務調査において、個人が負担すべき費用は会社から経済的な利益を受けているとみなされます。

 さらに、みなされた利益額は法人から臨時の賞与を受けたと認定される可能性がありますし、場合によっては重加算税を課されるというリスクも高まります。このように、実質的な賞与と認定された場合(これを「認定賞与」といいます)、社長個人の給与収入が増加したこととなり所得税や住民税が課税されますし、会社としてはこの賞与に対する源泉所得税を納税しなければならなくなります。

 社長に対する賞与は法人税法上損金となりませんので、結果として損金とならなくなった分の法人税が追徴課税されることとなり、「ダブルパンチ」を受けたような状態となってしまいます。そして、税務署から見れば2つの税金を課税できます。

 それでは、税務調査で、「ダブルパンチ」となるような認定賞与にはどのようなケースが当てはまるでしょうか?具体例として以下のような行為を示してみます。

〇社長がプライベートな物品の購入費用を会社の経費として計上している
〇社長夫人が自宅で使用する家電製品の購入費用を会社名の領収書で経費に計上している
〇会社名義のクレジットカードを社長とその家族で個人的に使用している
〇社長の子どもが大学に進学して一人暮らしのマンションを社宅として賃借している
〇勤務している実態のない社長の家族に対して高額な役員報酬を支払っている

 上記は認定賞与とみなされる代表的な行為です。一般的に会社の経費についての考え方ですが、会社の売り上げに何らかの関係のあるもの、会社の営業活動に関連して支出されたものなどとなりますので、具体例のような行為に基づく支出は、賞与として認定されます。

ダブルパンチどころかトリプルパンチにも…

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