個人事業主・小さな会社の納税入門(第6回)個人事業主は経費でここまで落とせる

資金・経費

公開日:2022.11.16

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 個人事業主が納める税金は、第4回の「サラリーマンとは違う個人事業主の税金」に記載した通り、所得税・消費税・住民税・事業税があります。まず、それぞれの税金の申告方法や納税の仕方を簡単に説明しましょう。

 所得税や消費税は、自分で確定申告を行う必要があります。確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た収入からその収入に掛かった経費、いわゆる「必要経費」を差し引いた結果を、翌年の2月16日から3月15日の間に所轄税務署に申告・納税する制度のことをいいます。

 ここでの差し引いた結果を、「事業所得」といいます。住民税・事業税は、税務署に確定申告をすると、各自治体がその情報をもとに税額を計算して、納税額を郵送で通知します。納税者はこの金額を納税することになります。

 個人事業主の税金は、収入から必要経費を差し引いた金額である「事業所得」をベースに課税するので、必要経費が多くなり「事業所得」が減れば、納税額が少なくて済みます。こうした「必要経費」を多くするためにさまざまな節税対策が研究されていますが、節税対策はこれだけではありません。では、節税対策にはどのようなものが考えられるでしょうか。

 まず、税務署への申告方法には、青色申告と白色申告がありますが、節税対策の第一歩は青色申告です。青色申告を選択した場合、以下のようなメリットがあります。

・配偶者や15歳以上の親族に給与を支払った場合、その給与の額が適正水準であれば必要経費として計上できる(白色申告で控除できる額は配偶者86万円、その他の親族は50万円となっており、支払った給与額は認められない)。

・事業で損失が出て「事業所得」が赤字となった場合、最長3年間、赤字を繰り越すことができるため、繰り越した赤字を翌年以降の黒字と相殺して税金を減らせる。

・30万円未満の物品を購入した場合、一度に必要経費にできる。本来は、購入した物品は耐用年数分の複数年にわたって経費としなければならない。

・さまざまな条件を満たす必要はあるものの、10万円から最大で65万円の特別控除を受けることができる。

 ただし、この青色申告を選択するためには、事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出して承認を受けなくてはなりません。また、取引の記帳を複式簿記で行うことや、確定申告書を提出する際には貸借対照表と損益計算書を添付することが必要となります。

自宅を事務所に使っていれば必要経費を計上できる…

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