個人事業主・小さな会社の納税入門(第13回)税金が優遇される“新NISA”制度を活用(前編)

資金・経費

公開日:2023.08.10

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 金融商品への投資で税金のかからない「NISA(ニーサ)制度」を理解して活用しましょう。2023年度税制改正により、2024年以降のNISA制度の非課税投資枠の大幅な拡大と制度の恒久化などが示されました。そもそも政府は、家計資産の貯蓄から投資へのシフトを目指しています。家計で保有している2000兆円ともいわれる資産の半分以上を現金預金が占めているとされていますが、この資産を投資に回せば企業が成長し、家計においても金融資産を増やせるという好循環を期待してのものです。

 これを実現するための方策として2014年1月にスタートしたNISA制度を、今回大きく改正しました。前編では現在のNISA制度の内容を知っていただき、次回の後編では改正によってどのように変更するのかを詳しく解説していきます。

NISA制度を使えば非課税になる

 通常ですと、株式や投資信託などの金融商品に投資した場合、これらの商品を売却して受けた利益や受け取った配当金などに対しては、約20%の税金がかかります。NISA制度は、NISA口座(非課税口座)内において、毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品から得られた利益について税金がかからない(非課税)制度です。

 そもそもNISAとは、イギリスのISA(Individual Savings Account(個人貯蓄口座))をモデルとして、日本版ISA(Nippon Individual Savings Account)を「ニーサ」と呼称しているものです。NISAには、18歳以上の成年が利用できる「一般NISA」「つみたてNISA」と、17歳未満の未成年が利用できる「ジュニアNISA」の3種類があります。なお、「ジュニアNISA」は、2020年度の制度改正において新規の口座開設は2023年までとされ、2024年以降は新規購入ができないとされていますので、詳細は省略します。ここからは、「一般NISA」と「つみたてNISA」について解説し、その後に各NISAの注意点を説明します。まずは一般NISAです。

 「一般NISA」は2014年1月にスタートしました。少額から投資を行う方のための非課税制度で、投資信託に投資した場合の普通分配金と売却時の譲渡益が非課税になります。毎年120万円(2015年以前は100万円)分の金融商品(株式・投資信託など)が購入可能です。こうした年間の非課税限度額を「年間非課税枠」といいます。

 各年に購入した金融商品を保有している間に受けた配当金や、値上がりした後に売却して受けた利益(譲渡益)について、購入した年から数えて5年間は課税されません。非課税で保有できる投資総額は、最大で600万円となります。

 非課税である5年間が終了したときには、保有している金融商品を翌年の「年間非課税枠」に移すことができるほか、「一般NISA」口座以外の一般口座や特定口座に移す(移管する)こともできます。現在、「一般NISA」は2023年までの制度とされていますので、この口座において金融商品の購入ができるのは2023年までです。当然ながら、2023年中に購入した金融商品についても5年間(2027年まで)非課税で保有できます。

つみたてNISAの非課税期間は20年と長い…

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