個人事業主・小さな会社の納税入門(第17回)知っておきたい、“ポイント”の課税関係

資金・経費

公開日:2023.12.05

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 東京商工リサーチによると、インボイス(適格請求書)登録件数が10月単月で過去最高の29万件を超えたとの記事がありました。中でも個人事業主の登録件数が月間最多の22万件を超え、全体の件数を押し上げているそうです。これは、副業を始めた方の増加や取引先からの登録要請、インボイス制度の浸透などが増加の背景にあるものとされています。

 副業は、「民泊」や「フリマ」「アフィリエイト」、「ユーチューバー」などの広告、「ポイントサイト」での小遣い稼ぎなどさまざまですが、ここでのお金のやり取りに、最近現金以外が利用されるケースが増えてきました。

 特に注目すべきは “ポイント”です。企業が発行したポイントやネットショップで顧客の代金決済に基づくポイントなど、多くの種類のポイントが流通しています。お金の代わりになるのですから、このポイントを取得または使用した場合、税金は発生するのでしょうか。今回はこのポイントについての課税関係を解説します。

 コンビニやネットショッピングにおいて、100円につき1ポイントが付与されて、付与後の決済時に1ポイント1円に換算して支払うことができたり、ドラッグストアなどで200円につき1ポイント付与され、ポイントがたまると希望の商品や値引きクーポンと交換できたり、1ポイント1円換算で代金決済できるというポイントが多々あります。

 このように付与されたポイントは、「通常の商取引における値引き」と同様の行為とみなされ、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱われます。ですから、確定申告する必要はありません。

取引内容によって変わる課税関係

 しかし、上記以外の条件によっては「通常の商取引における値引き」とはみなされず、「一時所得」や「雑所得」、「事業所得」とみなされるケースがあります。ここからは、「値引き」とはみなされない課税の対象となるケースについて解説します。

【クレジットカード会社のポイント還元など】
 買い物などの際にクレジットカードで決済した場合に、クレジットカード会社からポイントが付与されることがあります。また、代金の支払い時にポイントカードを提示するとポイントが付与される店舗も多くあります。このように付与されたポイントを支払時には使わずに手元にためておけば非課税です。しかし、このポイントを利用した場合、その瞬間に「一時所得」とみなされます。つまり、取得したときではなく使ったときに課税関係が発生するのです。

【ポイントサイトで付与されるポイント】
 ポイントサイトは、サイトに掲載された広告をクリックして掲載されているショップなどで買い物をすると、運営サイト側から一定のポイントが付与されるサービスです。代表的なサイトとして「ハピタス」や「モッピー」などがあります。他にもクレジットカード会社が運営する「ポイントUPモール」などがあります。こうしたポイントサイトで獲得したポイントは、値引きではなくポイントサイトからプレゼントされたものとして取り扱われ、税制上は「一時所得」になります。

 また、サイトの中にはアンケートへの回答やSNSを介した友だちの紹介、ゲームなど、継続的にポイントを獲得できるものがありますが、このようにして得たポイントは、「副業による収入」として税制上は「雑所得」とみなされます。

【キャンペーンなどに当選して受け取るポイント】
 ポイント付与の抽選キャンペーンや、最近であればアマゾンが実施したブラックフライデーなどにおいて大量のポイントを当選して獲得し、そのポイントを使用した場合、このポイントは「通常の商取引における値引き」には該当せず、臨時・偶発的に得たものですから「一時所得」となります。

個人事業主が事業上の取引において獲得したポイントは…

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