オフィスあるある4コマ(第45回)
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公開日:2023.09.20
いま話題のトレンドワードをご紹介する本企画。第5回のテーマは、「令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直し」です。言葉の意味、そしてその背景や関連する出来事を解説していきます。みなさまのご理解の一助となれば幸いです。
令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しとは
2024年1月から行われる「電子帳簿保存法による電子取引データの保存」の義務化を目の前に、「令和5年度の税制改正による電子帳簿保存制度の見直し」において、事務負担軽減のための優遇措置がとられている。優遇措置は「優良な電子帳簿」の範囲の見直し、国税関係書類についてのスキャナー保存制度の見直し、電子取引情報についての電磁的記録保存制度の見直しの3つが盛り込まれている。
2022年1月1日より、改正電子帳簿保存法が施行され、国税関係の帳簿・書類のデータ保存について、抜本的な見直しが行われました。この改正電子帳簿保存法の大きなポイントは、電子取引における電子データ保存の義務化で、「電子取引でやりとりした書類(電子メールやオンライン上で受け取った領収書や請求書など)は、データのまま保存しなければならない」とされました。ところが、2021年12月に発表された「令和4年度税制改正大綱」において、2023年12月末までに行われた電子取引については従来どおり紙での保存を認めるという猶予措置がとられました。
2022年12月、与党の税制調査会は「令和5年度税制改正大綱」を発表。この改正では、上記猶予措置の終了による2024年1月からの「電子取引データ保存の義務化」を目の前に、事務負担軽減のための優遇措置がとられています。
電子帳簿保存法における「電子帳簿等保存制度」は、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度で、電子帳簿等保存、スキャナー保存、電子取引データ保存の3つに区分されています。まずはこの制度について、おさらいしておきましょう。
「電子帳簿等保存制度」とは
①電子帳簿等保存(希望者のみ)
自身で最初から一貫してパソコンなどで作成している帳簿や国税関係書類は、プリントアウトして保存するのではなく、電子データのまま保存ができる。例えば、会計ソフトで作成した仕訳帳やパソコンで作成した請求書の控えなどが対象となる。さらに、一定の範囲の帳簿を「優良な電子帳簿」の要件を満たして電子データで保存していると、後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明しても、過少申告加算税が5%軽減される優遇措置がある。
②スキャナー保存(希望者のみ)
決算関係書類を除く国税関係書類(取引先から受領した紙の領収書・請求書など)は、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナーで読み取った電子データで保存できる。
③電子取引データの保存(法人・個人事業者は2024年1月から対応が必要)
申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務がある者は、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子取引データを保存しなければならない。例えば、電子メールに添付した・添付されたPDF形式の請求書、ECサイトでの買い物をした際にダウンロードした領収書、請求書発行システムを経由してやりとりした請求書や発注書、などが該当する。
なお、①~③の保存には、記録の改ざん防止などのため、一定のルールに従う必要があるので注意が必要です。令和5年度税制改正の内容も含めた最新の情報は、国税庁「はじめませんか、帳簿・書類のデータ保存」「はじめませんか、書類のスキャナー保存」「電子取引データの保存方法をご確認ください」などを参照するとよいでしょう。
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執筆=青木 恵美
長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。
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