弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話(第70回)新型コロナの影響で債務が履行できない場合の責任

法・制度対応

公開日:2020.07.13

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 新型コロナウイルスの感染拡大は、我が国の企業活動に深刻な影響を及ぼしており、さまざまな法律問題が生じています。

 一例として、商品の製造を受託していた製造業者の方が、新型コロナウイルス感染拡大の影響で原材料を仕入れることができず、商品を製造して納品することができないなどの事態が生じています。

 このように、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、契約に従った債務の履行ができない場合、取引先に対して債務不履行責任を負うことになるのでしょうか。

債務不履行と改正民法

 2020年4月1日に施行された改正民法では、債務不履行についても見直されました。しかし、施行日(2020年4月1日)より前に締結された契約に関して生じた債務不履行には、改正前の民法が適用されることになります。新型コロナウイルスの影響によって債務不履行が問題となる契約は、その大半が2020年4月1日より前に締結されたものでしょうから、以下では改正前民法を前提にご説明します。

帰責事由と不可抗力

 改正前民法においては、債務不履行を理由として損害賠償請求や解除をするためには、債務不履行について「債務者の帰責事由」が必要だと考えられています。「帰責事由」とは、「故意・過失または信義則上これと同視すべき事由」をいうとされています。とても大ざっぱに説明すると、債務不履行について「債務者に責任がある場合」を意味すると考えてよいでしょう。

 つまり、債務者に「帰責事由」が認められない場合、債権者は、債務不履行を理由に損害賠償請求をしたり、契約を解除したりすることはできません。従って、新型コロナウイルスの感染拡大を原因とする債務不履行についても、「債務者の帰責事由」の有無が問題となります。
※なお、契約書に別途の規定がある場合は異なりますので、注意が必要です

 また、「帰責事由」と関連するものとして、「不可抗力」という概念があります。これも大ざっぱに説明すると、債務不履行について「誰の責任でもない場合」をいいます。例えば、洪水、台風、地震、津波、地滑り、火災、伝染病、戦争、大規模騒乱など、外部から生じ、かつ相当の注意をしても防止できない事由とされています。

 契約書には、債務不履行に関する条項のほかに、不可抗力に関する条項も規定されることが多くあります。帰責事由と不可抗力とは別個の概念ですが、「不可抗力」に該当する場合には「債務者の帰責事由」はない(債務不履行があっても免責される)と考えられています。

 従って、今回の新型コロナウイルス感染拡大が「不可抗力」に該当する場合には、契約通りの債務が履行できなくとも、「債務者の帰責事由」はないとして、債務不履行があっても免責されるという主張ができそうです。

 しかし、たとえ新型コロナウイルスの影響によって債務を履行できなかったとしても、常に「債務者の帰責事由」はないと判断されるわけではありません。これは、契約書に不可抗力事由として、「疫病・感染病」などの条項がある場合でも同様です。

 それでは、どのような場合に、不可抗力に当たる・債務者の帰責事由はないと判断されるのでしょうか。以下では、裁判例を参考に検討していきます。

裁判例から考える新型コロナウイルスの感染拡大に伴う免責…

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執筆=福原 竜一

虎ノ門カレッジ法律事務所 弁護士
2009年弁護士登録。企業法務及び相続法務を中心業務とする。主な著作として、「実務にすぐ役立つ改正債権法・相続法コンパクトガイド」(編著:2019年10月:ぎょうせい)がある。2019年8月よりWEBサイト「弁護士による食品・飲食業界のための法律相談」を開設し、食に関わる企業の支援に力を入れている。
https://food-houmu.jp/

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